- ジュニアNISAが終わった日、僕が考えたこと
- ジュニアNISA廃止の経緯と今の口座がどうなっているか
- 廃止後に残された3つの選択肢を整理する
- 新NISAを「子どものために」使うという考え方
- 贈与という選択肢と、非課税枠の使い方
- 名義預金という落とし穴に注意する
- 4人の子どもを育てながらの資産形成シミュレーション
- 教育資金と資産形成、優先順位をどう考えるか
- 祖父母からの教育資金一括贈与という選択肢
- 子ども自身にお金の話をどう伝えていくか
- 兄弟間で資産形成の進み方に差が出たときの考え方
- 想定利回りを変えるとシミュレーションはどう変わるか
- 学資保険という選択肢を検討して見送った理由
- 相続時精算課税制度という、もう一つの贈与の仕組み
- 未成年口座の開設で実際につまずいた話
- よくある質問
- 制度改正のリスクにどう向き合うか
- まとめ
- あわせて読みたい関連記事
ジュニアNISAが終わった日、僕が考えたこと
子どもの口座の証券会社アプリを開くたびに、「あれ、この制度もう新規で使えないんだったな」と手が止まる。ジュニアNISAが2023年で新規の投資枠受付を終了してから、もう数年が経った。制度自体は非課税での払い出しルールなどが変わり、実質的に使い勝手が改善された形で終了を迎えたが、「じゃあこれから子どもの資産形成はどうすればいいのか」という問いは、多くの家庭にとって宙に浮いたままになっている。
僕は個人事業主として20年、株式や投資信託での投資家として20年、そして小規模ながら賃貸経営を行う兼業大家として20年というキャリアを積んできた。数字と付き合う仕事を長くしてきた人間だからこそ、制度が変わるたびに「感情ではなく仕組みで考える」ことを大事にしている。ジュニアNISAの終了は、僕にとっても「子どもの将来のお金をどう設計し直すか」を突きつけられた出来事だった。
今、4人の子どもを一人で育てている僕の家では、教育費も生活費も待ったなしで出ていく。そんな中で「子ども名義の資産形成」を後回しにするわけにはいかない。この記事では、ジュニアNISA廃止後に残された選択肢を、実際の数字を交えながら整理していく。
ジュニアNISA廃止の経緯と今の口座がどうなっているか
まず前提を整理しておきたい。ジュニアNISAは2016年に始まった未成年者向けの少額投資非課税制度で、年間80万円までの投資が非課税で運用できる仕組みだった。当初は18歳まで payments を引き出すと課税されるという制約があり、この使いにくさが敬遠される一因になっていたが、2024年以降の制度改正に伴い、2023年末で新規の口座開設・新規投資の受付が終了することが決まった。
重要なのは、「終了=資産が消える」わけではないという点だ。すでに保有している資産は、子どもが18歳になるまで(正確には3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで)非課税で保有し続けられる、いわゆる「継続管理勘定」への移管という形で非課税運用を継続できる。途中で払い出しても課税されないルールに変わったため、実は廃止後のほうが柔軟性は高くなっている。
| 項目 | 制度運用中(〜2023年) | 廃止後(2024年〜) |
|---|---|---|
| 新規投資 | 年間80万円まで可能 | 不可(新規受付終了) |
| 非課税での保有 | 18歳まで | 18歳まで(継続管理勘定) |
| 途中引き出し | 原則不可(課税リスクあり) | 可能・非課税のまま |
| 18歳到達後 | 非課税期間終了 | 非課税期間終了・課税口座へ移管 |
つまり、既にジュニアNISAで積み立ててきた家庭は「そのまま持ち続けて18歳を待つ」という選択肢が現実的だ。問題は、これから子どものために新しく資産形成を始めたい家庭、あるいは追加で積み立てたい家庭が、次にどの制度を使うかという点にある。
廃止後に残された3つの選択肢を整理する
ジュニアNISAという「子ども名義の非課税投資枠」がなくなった今、子どものための資産形成には大きく3つのアプローチが考えられる。それぞれにメリットと注意点があるので、順番に見ていきたい。
- ①親名義の新NISAで運用し、将来贈与または資金移転する方法:非課税枠が大きく制度としても恒久化されているため、長期の運用先としては最も有力な選択肢になる。
- ②子ども名義の口座(未成年口座・ジュニアNISA以外の課税口座)で運用する方法:非課税メリットはないが、名義を子どもにしておくことで将来の資金移転がスムーズになる。
- ③現金・預金での贈与を軸に、必要な時期に応じて活用する方法:投資リスクを取らず、教育資金など使う時期が決まっている資金に向いている。
僕自身の結論から言うと、「①を軸にしつつ、③で贈与の非課税枠を計画的に使う」というハイブリッド型が、多くの家庭にとって現実的だと考えている。理由は次の章から具体的に説明していく。
新NISAを「子どものために」使うという考え方
2024年から始まった新NISAは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計で年間360万円まで投資でき、非課税保有限度額は生涯で1,800万円という大きな枠が用意されている。しかも制度が恒久化されたため、「いつか終了する」という心配をせずに長期で使える点が、ジュニアNISアとの決定的な違いだ。
ただし新NISAはあくまで「口座名義人本人」の制度であり、未成年者は原則として口座を開設できない(証券会社によって取扱いが異なるため要確認)。したがって「子どものための資産形成」といっても、実務上は親自身の新NISA口座の中で、子どもの将来のための資金を区分管理して運用する形になる。
| 項目 | 新NISA(親名義で運用) |
|---|---|
| 年間投資枠 | つみたて枠120万円+成長枠240万円=最大360万円 |
| 非課税保有限度額 | 生涯1,800万円 |
| 非課税期間 | 無期限 |
| 制度の恒久性 | 恒久化(終了時期の定めなし) |
| 子ども名義への移転 | 贈与という形で別途手続きが必要 |
僕の場合、4人の子ども一人ひとりに「教育資金用」「独立準備資金用」といった名目で、自分の新NISA口座内の運用資産を頭の中で区分している。実際の口座は分かれていないが、証券会社の管理ツールやスプレッドシートで「この評価額のうちいくらが誰の分」という形で管理表を作り、四半期ごとに見直している。名義を分けられない分、家庭内でのルール作りが重要になる。
贈与という選択肢と、非課税枠の使い方
子どもに資産を移す手段として避けて通れないのが贈与だ。贈与税には暦年課税という仕組みがあり、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額に対して課税される。つまり、年間110万円までの贈与であれば贈与税はかからない。
ただし、ここで注意したいのは「毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、最初からまとまった金額を贈与する意図があったとみなされ、定期贈与として一括課税されるリスクがある」という点だ。これを避けるためには、贈与のたびに金額を変える、贈与契約書を都度作成する、贈与のタイミングを固定しないといった工夫が有効とされている。
| 基礎控除後の課税価格 | 特例贈与(直系尊属→18歳以上)税率 | 一般贈与税率 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 10% |
| 400万円以下 | 15% | 20% |
| 600万円以下 | 20% | 30% |
| 1,000万円以下 | 30% | 40% |
個人事業主として資産を積み上げてきた僕から見ると、贈与は「相続を待たずに、生きているうちに資産を次の世代に渡せる」という意味で非常に有効な手段だ。ただし税率だけを見て判断するのではなく、「その子が実際にお金を使えるようになる年齢はいつか」「贈与した後、そのお金をどう管理するか」という運用面までセットで考える必要がある。
名義預金という落とし穴に注意する
子どものための資産形成を語るうえで、絶対に避けて通れないのが「名義預金」の問題だ。名義預金とは、口座の名義は子どもになっているものの、実質的な管理・支配は親が行っていて、子ども自身がその口座の存在すら知らない、あるいは自由に使えない状態の預金を指す。
税務調査で最も指摘されやすいのがこのパターンだ。名義が子どもであっても、実質的な所有者が親だと判断されれば、その預金は贈与ではなく単なる親の財産とみなされ、将来相続財産に含めて相続税の対象になる。つまり「子ども名義にしておけば安心」という考え方は、税務上はまったく通用しない。
- 通帳・印鑑・キャッシュカードを子ども自身(成人後)が管理しているか
- 贈与の都度、贈与契約書を作成し、贈与税の申告が必要な金額であれば申告しているか
- 子どもがその口座の存在を認識し、自分の意思で使える状態になっているか
- 贈与された資金が実際に子どもの生活・教育・独立のために使われているか
この4点のいずれかが欠けていると、名義預金と判定されるリスクが高まる。僕自身、複数の子どもの名義で口座を作っている以上、この点は毎年意識して「贈与契約書」を作成し、通帳の管理方法も子どもの年齢に応じて見直すようにしている。特に4人いると管理が煩雑になりがちなので、エクセルで子どもごとの贈与履歴・契約書番号・金額を一覧管理する表を作り、税務上の説明責任を果たせる状態を維持することを心がけている。
4人の子どもを育てながらの資産形成シミュレーション
ここからは、実際にどの程度の金額を積み立てれば、どのくらいの資産になるのかを具体的な数字で見ていきたい。仮に、新NISAのつみたて投資枠を使って、子ども1人あたり月2万円(年間24万円)を18年間積み立てた場合を試算する。想定利回りは年率5%とする。
| 積立年数 | 累計元本 | 運用資産額(年率5%想定) |
|---|---|---|
| 5年 | 120万円 | 約135万円 |
| 10年 | 240万円 | 約311万円 |
| 15年 | 360万円 | 約534万円 |
| 18年 | 432万円 | 約697万円 |
これを4人分行うと、月々の積立額は合計8万円、年間96万円になる。個人事業主として収入が変動しやすい立場からすると、この金額を毎月一定に積み立て続けることは決して簡単ではない。だからこそ僕は、収入が良い月にまとめて多めに積み立て、厳しい月は最低限の金額に抑えるという「変動型の積立」を採用している。新NISAは金額を毎月固定しなくても年間投資枠の範囲であれば柔軟に調整できるので、収入が不安定な個人事業主にも相性が良い制度だと感じている。
また、贈与についても4人一律ではなく、上の子から順に必要な時期(高校進学・大学進学など)を見据えて金額を調整している。一律に平等にすることにこだわりすぎると、必要なタイミングでお金が足りなくなる子が出てくるため、「総額としての公平性」を意識しながら、時期ごとの金額には差をつけている。
教育資金と資産形成、優先順位をどう考えるか
子どもの資産形成を考えるとき、必ず出てくる論点が「教育資金と長期の資産形成、どちらを優先すべきか」という問題だ。結論から言えば、僕は「まず教育資金の必要額を確保したうえで、余剰資金を長期運用に回す」という順序を徹底している。
| 資金の性質 | 使う時期 | 向いている手段 |
|---|---|---|
| 教育資金(高校・大学の学費) | 5〜10年以内に確実に必要 | 元本が確定している預金・元本確保型商品 |
| 独立準備資金(結婚・住宅取得等) | 18〜25歳前後、時期は不確定 | 新NISAでの長期投資 |
| 緊急予備資金 | いつ必要になるか分からない | 普通預金・流動性の高い資産 |
投資家としての経験から言えることは、「使う時期が決まっている資金を投資に回してはいけない」という原則だ。大学進学が2年後に迫っているタイミングで市場が下落すれば、必要な学費が用意できなくなるリスクがある。だからこそ、教育資金は基本的に元本が確保される手段で準備し、時期が読めない・長期で置いておける資金だけを新NISAのような値動きのある商品に回すというのが、僕の基本方針だ。
兼業大家として不動産収入という別の収入源を持っていることも、この判断に影響している。給与や事業所得だけに頼らず、複数の収入の柱を持っていると、教育資金の確保に対する心理的な余裕が生まれる。子どもの資産形成を考えるうえでは、投資商品の選択以上に、家庭全体のキャッシュフローの安定性を高めることが土台になると、僕は考えている。
祖父母からの教育資金一括贈与という選択肢
子どもの資産形成を考える際、自分(親)からの贈与だけでなく、祖父母からの支援を組み込めるかどうかも検討しておきたいポイントだ。教育資金に使途を限定した一括贈与には、通常の暦年贈与の非課税枠(年間110万円)とは別枠で、一定額まで非課税になる制度が用意されている場合がある。
教育資金贈与の非課税制度の仕組み
この制度は、金融機関に専用口座を開設し、祖父母などが一括で資金を拠出、学校の入学金・授業料や、一定要件を満たす習い事の費用などを、その口座から領収書に基づいて引き出す形で使う仕組みになっている。非課税限度額や適用期限は税制改正のたびに見直されるため、利用を検討する際は必ず最新の制度内容を確認する必要がある。
| 項目 | 暦年贈与(通常) | 教育資金一括贈与(制度利用時) |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年間110万円(受贈者ごと) | 制度上の上限額まで一括(用途は教育資金に限定) |
| 使途の制限 | 制限なし | 学校教育費・一定の習い事等に限定 |
| 手続きの手間 | 贈与契約書の作成のみ | 金融機関での専用口座開設・領収書提出が必要 |
| 向いているケース | 柔軟に使いたい・少額を継続したい場合 | 祖父母からまとまった支援を受けられる場合 |
僕自身は、祖父母からの支援を受けられる環境ではなかったため、この制度は直接利用していないが、相談を受けた知人の家庭では、祖父母世代の資産を早い段階で子ども世代の教育費に充てる有効な手段として活用されていた。祖父母から支援の申し出がある家庭では、暦年贈与とこの制度のどちらが自分たちの状況に合うか、金融機関やファイナンシャルプランナーに相談しながら比較検討する価値があると思う。
子ども自身にお金の話をどう伝えていくか
制度の設計だけでなく、子ども自身が将来この資産をどう受け止めるかも、僕が意識している論点だ。新NISAでの運用資産や贈与の履歴は、いずれ子どもが成人した際にすべて開示するつもりでいる。隠したまま渡すのではなく、なぜこの金額になったのか、どういう考え方で積み立ててきたのかを、年齢に応じて少しずつ説明するようにしている。
小学生のうちは「将来のために少しずつお金を育てているんだよ」という程度の説明にとどめ、中学生・高校生になったら実際の運用資産額や贈与の非課税枠の考え方まで踏み込んで話すようにしている。お金の話をタブー視せず、家庭内でオープンに扱う姿勢自体が、子ども自身の金融リテラシーにもつながると考えているからだ。
兄弟間で資産形成の進み方に差が出たときの考え方
4人の子どもを育てていると、上の子と下の子とで積立期間や運用実績に差が出るのは避けられない。長子は積立開始から年数が経っている分、複利効果で有利になりやすく、末子はどうしても積立期間が短くなる。この差をどう捉えるかは、家庭ごとの考え方が分かれるところだと思う。
僕の場合、金額そのものを無理に均等化しようとはせず、その代わり贈与のタイミングと金額で調整することで、進学や独立などの必要なタイミングで極端な不公平感が出ないようにしている。積立期間の差は物理的にどうしようもないが、「その子が必要とする時期に、必要な金額が用意されているか」という結果ベースで見れば、家庭内での納得感を保ちやすいと感じている。
想定利回りを変えるとシミュレーションはどう変わるか
先ほどのシミュレーションは年率5%という一つの前提で計算したものだが、投資家として20年やってきた実感から言えば、「利回りは一つの数字で確定するものではなく、幅を持たせて考えるべきもの」だ。相場が良い年もあれば悪い年もある。ここでは同じ条件(月2万円・18年間積立)で、利回りを3%・5%・7%の3パターンに分けて試算し直してみる。
| 想定利回り | 累計元本(18年) | 18年後の運用資産額 | 元本に対する増加率 |
|---|---|---|---|
| 年率3% | 432万円 | 約564万円 | 約1.3倍 |
| 年率5% | 432万円 | 約697万円 | 約1.6倍 |
| 年率7% | 432万円 | 約866万円 | 約2.0倍 |
この表を見て伝えたいのは、「利回りが2ポイント違うだけで、18年後の最終金額に300万円以上の差が出る」という事実だ。だからこそ、僕は特定の利回りを前提に教育資金計画を立てることを避けている。楽観的な数字(7%)を前提に必要な積立額を逆算してしまうと、実際の相場が3%程度で推移した場合に大きく不足する。逆に保守的な数字(3%)で見積もっておけば、相場が良かった年には計画以上の余裕が生まれる。子どもの資産形成という「失敗が許されにくい」お金の使い道だからこそ、想定は常に控えめに置くようにしている。
また、積立を始める年齢によっても最終的な資産額は大きく変わる。同じ月2万円でも、積立期間が18年ある場合と10年しかない場合とでは、複利効果の差によって最終資産額に倍近い開きが出ることもある。「早く始めるほど有利」という当たり前の事実を、数字で改めて確認しておく価値はあると思う。
学資保険という選択肢を検討して見送った理由
子どもの教育資金というと、学資保険を思い浮かべる人も多いはずだ。僕自身、上の子が生まれた直後に学資保険の相談を受け、契約直前まで話が進んだことがある。担当者から提示された返戻率は104%程度、18年間毎月保険料を払い込むプランだった。申込書にサインする直前まで進めていたのだが、投資家としての視点で改めて数字を洗い直してみて、契約を見送ることにした。
理由は単純で、104%という返戻率は年率に換算すると1%にも満たない水準で、18年という長期の運用期間を考えると、新NISAで低リスクの資産配分を組んだ場合と比べても明らかに見劣りする水準だったからだ。もちろん学資保険には「保険料払込免除特約」など、契約者に万一のことがあった場合に以降の保険料負担なく満期金を受け取れるという、投資商品にはない保障機能がある。この保障機能をどう評価するかで結論は変わってくる。
| 比較項目 | 学資保険 | 新NISA(つみたて投資枠) |
|---|---|---|
| 期待リターン | 低い(返戻率100〜105%程度が中心) | 相場次第・過去の実績ベースでは学資保険を上回りやすい |
| 元本割れリスク | 基本的になし(中途解約時を除く) | あり(短期的な値下がり局面では元本割れもある) |
| 契約者に万一があった場合 | 以降の保険料が免除され満期金は満額受取 | 特約なし・別途生命保険等での備えが必要 |
| 途中解約・引き出し | 不利(解約返戻金が払込額を下回ることが多い) | いつでも売却・引き出し可能 |
| インフレへの強さ | 弱い(固定利率に近い設計が多い) | 比較的強い(株式・投資信託中心のため) |
結論として僕が出した判断は、「保障機能が必要なら、それは掛け捨ての生命保険で別途安く確保し、資産形成の部分は新NISAで行う」という役割分担だった。保障と運用を一つの商品にまとめると、それぞれの効率が悪くなりやすいというのが、20年投資をしてきた実感でもある。ただし、相場の値動きに強いストレスを感じるタイプの人や、そもそも自分で運用管理をする自信がない人にとっては、元本割れしない学資保険のほうが「続けられる仕組み」として優れている場合もある。どちらが正解というより、自分の性格や管理能力に合った手段を選ぶことが重要だと思う。
相続時精算課税制度という、もう一つの贈与の仕組み
贈与の話をするときに暦年課税とセットで検討しておきたいのが、相続時精算課税制度だ。これは、累計2,500万円までの贈与について贈与時点では贈与税がかからず、その代わり贈与者が亡くなった際に、それまでの贈与額を相続財産に足し戻して相続税を計算し直すという仕組みになっている。2024年の制度改正により、相続時精算課税を選択した場合でも、年間110万円までは相続財産に足し戻す必要のない基礎控除枠が新たに設けられた点は、実務上のインパクトが大きい変更点だ。
| 比較項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年間の非課税枠 | 110万円(毎年使い切りでリセット) | 110万円(基礎控除、2024年〜)+累計2,500万円までは贈与税なし |
| 相続財産への影響 | 相続開始前一定期間内の贈与は加算対象 | 基礎控除分を除き、贈与した金額は相続財産に加算される |
| 制度選択 | 選択不要(デフォルト) | 一度選択すると暦年課税には戻せない |
| 向いているケース | 長期間かけて少しずつ贈与したい場合 | まとまった金額を早い時期に非課税で移転したい場合 |
個人事業主として資産を築き、兼業大家として不動産という相続財産になりやすい資産も抱えている僕からすると、相続時精算課税は「将来の相続税評価額が上がりそうな資産(値上がりが見込める不動産や成長株など)を、評価額が低いうちに早めに移転しておく」という使い方に向いている制度だと感じている。ただし一度選択すると暦年課税に戻せないという不可逆性があるため、金融機関や税理士に相談せずに自己判断だけで選択するのはリスクが高い。制度の仕組みを理解したうえで、必ず専門家のアドバイスを受けてから決めるべき領域だと考えている。
未成年口座の開設で実際につまずいた話
制度の話だけでなく、実務面でつまずいた経験も共有しておきたい。子どものために未成年口座(課税口座)を開設しようとした際、証券会社によって必要書類の運用が大きく異なることに苦労した。一般的な家庭であれば、法定代理人である両親それぞれの本人確認書類と同意があれば手続きが進むケースが多いようだが、一人で親権を持つ家庭の場合、通常の申込フォームでは「法定代理人2名分」の入力欄が前提になっていて、片方の欄をどう扱えばよいか窓口に確認する必要があった。
結果的には、戸籍謄本など親権者が一人であることを証明する追加書類を提出することで手続きは完了したが、通常であれば数日で終わるはずの口座開設に3週間近くかかった。この経験から学んだのは、「制度や商品の仕組みだけでなく、自分の家庭の形に合わせて手続きがどう変わるかを、契約前に窓口へ直接確認しておく」ことの重要性だ。証券会社のウェブサイトに書かれている標準的な手続きフローは、あくまで一般的なケースを前提にしていることが多く、家庭の状況によっては別途書類が必要になる場合があると知っておくだけで、余計なストレスを減らせると思う。
よくある質問
Q. 子どものために開設した新NISA口座、というものは作れないのですか?
A. 作れない。新NISAはあくまで口座名義人本人のための制度であり、未成年者は原則として新NISA口座を開設できない。「子どものための新NISA」という言い方をしても、実態は親名義の口座内で資金を区分管理しているに過ぎない点は、誤解のないよう理解しておく必要がある。
Q. 贈与契約書は手書きでないと無効になりますか?
A. 手書きである必要はない。パソコンで作成した書面でも、贈与者・受贈者双方の署名(受贈者が未成年の場合は親権者の署名)と日付、贈与する金額・財産の内容が明記されていれば有効とされる。重要なのは形式よりも、贈与の事実を客観的に証明できる記録を毎回残しておくことだ。
Q. 定期贈与とみなされないためには、具体的に何をすればいいですか?
A. 毎年の贈与額を固定しない、贈与する月や日を年によってずらす、贈与のたびに契約書を作り直す、といった対応が一般的に有効とされている。加えて、たまたま金額が110万円を超える年があれば、あえて申告して少額の贈与税を納めておくことも、定期贈与ではなく都度の意思による贈与であることを示す材料になり得る。
Q. 一人で子育てをしていると、資産形成の計画が崩れるリスクが高いのではないですか?
A. 収入源が一つに偏っていると、その通りのリスクはある。だからこそ僕は、事業所得・投資収益・不動産賃貸収入という複数の収入の柱を持つことを意識してきた。一つの収入が落ち込んでも、他の収入でカバーできる構造を作っておくことが、子どもの資産形成計画を継続させるための土台になると考えている。
Q. 新NISAで運用中に大きな下落が来たら、積立を止めるべきですか?
A. 教育資金として近い将来に使う予定の資金であれば、そもそも投資に回すべきではないというのが僕の考えだ。逆に、長期(10年以上)で置いておける資金であれば、下落局面はむしろ同じ金額でより多くの口数を買える機会でもある。止めるかどうかを相場の上下だけで判断するのではなく、「その資金をいつ使う予定か」を基準に判断することが重要だと思う。
制度改正のリスクにどう向き合うか
新NISAや贈与税の非課税枠は、今後も税制改正によって内容が変わる可能性がある。ジュニアNISAがそうであったように、良い制度であっても永続する保証はない。だからこそ僕は、特定の制度に依存しきった計画を立てず、毎年の税制改正の発表内容を確認し、必要であれば配分を柔軟に見直す姿勢を大切にしている。制度に振り回されるのではなく、制度を使いこなす側に回ることを意識しながら、子どもたちの資産形成と向き合っていきたいと考えている。
まとめ
ジュニアNISAという「子ども名義の非課税投資枠」がなくなったことで、子どもの資産形成は以前より複雑になったように見える。しかし実際には、新NISAという恒久的で非課税枠の大きい制度が親世代に用意され、贈与の非課税枠(年間110万円)と組み合わせることで、以前とは違う形での資産形成が十分に可能だ。
大切なのは、①親の新NISA口座で長期運用を行い、②必要なタイミングで計画的に贈与を行い、③名義預金とみなされないよう管理実態を整えるという3点をセットで考えることだ。4人の子どもを一人で育てる立場から言えば、完璧な制度活用よりも「毎年続けられる仕組み」を作ることのほうがずっと重要だと感じている。金額の大小よりも、続けられる形を家庭ごとに見つけてほしい。
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学資保険 vs 新NISA 教育費はどちらで準備すべき?
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入や投資判断、贈与・相続に関する税務手続きを推奨するものではありません。税制や制度は改正される可能性があるため、実際の贈与・相続・投資に関する意思決定にあたっては、必ず税理士やファイナンシャルプランナーなど専門家にご相談のうえ、最新の情報をご確認ください。


