「年金は、いつから受け取るのがいちばん得なのか」。これは、年金制度をひととおり学んだ人が必ず行き当たる問いです。前回の第4話「加給年金と振替加算――”家族手当”としての年金を取りこぼさない」では、配偶者や子を持つ世帯が受け取れる上乗せ給付の話をしました。今回はその続きとして、受給開始年齢そのものを動かす「繰上げ」「繰下げ」という選択肢を取り上げます。シリーズ全体の地図は年金で学ぶ資産形成シリーズのハブページにまとめてありますので、つまみ食いで読まれる方はそちらもどうぞ。
先に立場を申し上げておきます。私は4人の子を一人で育てる父親で、大家として20年、個人事業主として20年、投資家として20年やってきました。妻を病気で亡くしてからは、「お金の話は、家族を守るための実務だ」と考えるようになりました。以下に書くことは制度の解説と、その制度を一人の生活者・投資家としてどう咀嚼しているかという私個人の見解です。年金の受給判断は寿命・健康・他資産・家族構成という極めて個別性の高い要素に左右されるため、最終判断は必ずご自身の年金記録(ねんきんネット等)と、必要なら専門家への相談を踏まえて行ってください。
繰上げ・繰下げで受給額はどれだけ変わるか(増減率の早見表)
公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の原則的な受給開始年齢は65歳です。しかし、本人の請求によってこれを早めたり遅らせたりできます。早めるのが「繰上げ受給」、遅らせるのが「繰下げ受給」です。
まず数字を押さえましょう。繰上げをすると、1か月早めるごとに0.4%減額されます(2022年4月以降に60歳になる方が対象。それ以前は0.5%)。最大で60歳まで早められるので、65歳から5年=60か月の繰上げで、減額率は 0.4%×60=24% に達します。つまり本来100万円もらえる年金が、生涯にわたって76万円になります。
逆に繰下げは、1か月遅らせるごとに0.7%増額されます。2022年4月の改正で上限が70歳から75歳に引き上げられたため、最大で75歳まで=10年=120か月遅らせられます。増額率は 0.7%×120=84%。本来100万円が184万円になる計算です。この「最大84%増」というインパクトの大きさが、繰下げが近年強く注目されている理由です。
主な開始年齢ごとの増減率を早見表にまとめます。
| 受給開始年齢 | 繰上げ/繰下げ | 増減率 | 本来100万円が… |
|---|---|---|---|
| 60歳 | 繰上げ(60か月) | −24.0% | 76.0万円 |
| 62歳 | 繰上げ(36か月) | −14.4% | 85.6万円 |
| 64歳 | 繰上げ(12か月) | −4.8% | 95.2万円 |
| 65歳 | 原則(増減なし) | ±0% | 100.0万円 |
| 66歳 | 繰下げ(12か月) | +8.4% | 108.4万円 |
| 68歳 | 繰下げ(36か月) | +25.2% | 125.2万円 |
| 70歳 | 繰下げ(60か月) | +42.0% | 142.0万円 |
| 72歳 | 繰下げ(84か月) | +58.8% | 158.8万円 |
| 75歳 | 繰下げ(120か月) | +84.0% | 184.0万円 |
ここで強調しておきたいのは、この増減率が一生涯続くということです。一度繰上げて減額された年金は、後で「やっぱり65歳分に戻して」とはできません。逆に繰下げの増額も終身です。70歳まで待って42%増にした年金は、その後90歳まで生きようが100歳まで生きようが、ずっと142%の水準で支払われ続けます。つまりこの選択は「一回限りの、生涯にわたる利率設定」なのです。この性質が、後で述べる「終身運用」という見方につながっていきます。
なお、繰上げ・繰下げは老齢基礎年金(国民年金部分)と老齢厚生年金(厚生年金部分)について、それぞれ別々に選べます。たとえば「基礎年金は65歳から受け取り、厚生年金だけ繰下げる」といった組み合わせも可能です。ここは設計の自由度が高い部分で、後半の個別最適の話で触れます。
もう一点、見落とされやすい注意があります。繰上げ受給には、減額以外の”副作用”が複数ついてくることです。繰上げると、それ以降は障害基礎年金を原則として請求できなくなります(事後重症の請求が制限される)。また、国民年金の任意加入や保険料の追納もできなくなります。さらに、寡婦年金を受けている方が繰上げると寡婦年金は失権します。「減額率24%」という数字だけ見て繰上げを判断すると、こうした権利の喪失を見落としかねません。私は繰上げを検討する人に対しては、「減額の話より先に、何を失うかを確認してほしい」と伝えています。お金の損得より、保障の穴のほうが後から効いてくることがあるからです。
逆に繰下げ側にも独特の注意があります。繰下げ待機中は、原則として加給年金や振替加算といった上乗せ給付も受け取れません。前回の第4話で触れた「家族手当」としての加給年金は、本体の老齢厚生年金を受け取って初めて支給されるものなので、厚生年金を繰下げている間はその分も止まります。配偶者が年下で加給年金の対象になっている世帯では、「厚生年金を繰下げて増やすメリット」と「繰下げ期間中に加給年金がもらえない損失」を天秤にかける必要があります。ここでも、基礎年金と厚生年金を別々に判断できる柔軟性が効いてきます。
損益分岐点の考え方——何歳まで生きれば繰下げが得か
「84%増」と聞くと魅力的ですが、当然ながら受給開始を遅らせた分、その間は年金を1円ももらえません。早く死ねば「待ち損」になります。そこで出てくるのが損益分岐点(ブレークイーブン年齢)という考え方です。「何歳まで生きれば、繰下げて増えた年金の累計が、65歳から普通にもらった場合の累計を上回るか」を計算します。
計算自体は単純な割り算です。繰下げで受け取らなかった期間の年金総額を、増額分で取り返すのに何年かかるかを見ればよい。ざっくりした目安として広く知られているのが、「繰下げの損益分岐点は、受給開始からおよそ11〜12年後」という数字です。これは増額率0.7%/月=年8.4%という設計から、税・社会保険料を無視した単純計算でほぼ機械的に出てきます。
| 繰下げ開始 | 増額率 | 65歳受給に追いつく損益分岐の目安 |
|---|---|---|
| 70歳から | +42% | 約81〜82歳 |
| 75歳から | +84% | 約86〜87歳 |
つまり70歳まで繰下げた場合、おおむね82歳まで生きれば「得」、それより前に亡くなれば「損」という構図です。日本人の平均寿命は男性約81歳・女性約87歳(簡易生命表ベース)。一見すると男性は微妙、女性は繰下げ有利に見えます。
具体的な金額で追ってみましょう。本来65歳から年120万円(月10万円)受け取れる人を例にします。65歳から受け取れば、5年間で600万円を手にします。一方、70歳まで繰下げると42%増の年170.4万円になりますが、65〜70歳の5年間は受給ゼロです。70歳から受け取り始めて、65歳受給組との累計差600万円を、毎年の差額50.4万円(170.4万円−120万円)で埋めていく。600万円÷50.4万円=約11.9年。つまり70歳+約12年=約82歳で追いつき、それ以降は毎年50万円ずつ繰下げ組が”勝ち越して”いく。85歳で約150万円、90歳なら約400万円、95歳まで生きれば累計で650万円以上の差がつく計算です。長生きすればするほど差は雪だるま式に開きます。これが「繰下げは長寿への保険」と言われるゆえんです。
ただ、ここで多くの人が見落とす点が二つあります。
一つめは「平均寿命」と「65歳時点の平均余命」は別物だということ。平均寿命は0歳児の予測値で、若くして亡くなる人を含んだ数字です。すでに65歳まで生きた人の平均余命はもっと長く、男性で約85歳、女性で約90歳前後まで延びます。つまり「65歳まで無事に来た人」を母集団にすると、損益分岐点を超えて長生きする確率はぐっと上がります。私が繰下げを「悪くない賭け」と考える根拠の一つはこれです。
二つめは税・社会保険料の影響です。年金額が増えれば、所得税・住民税・国民健康保険料・介護保険料も増えます。額面の損益分岐点より、手取りベースの分岐点は1〜2年ほど後ろにずれるのが一般的です。「84%増」は額面の話であって、手取りで84%増えるわけではない。ここは冷静に見ておく必要があります。逆に繰上げ受給で年金額が下がると、税・保険料も下がるため、額面の減り幅ほどには手取りが減らない、という裏返しの効果もあります。
繰下げ=「国が用意した最強の終身・物価連動の運用」という見方
ここからは投資家としての私の見方です。私は普段、借金については慎重派で「借りた金で借入コスト以上に確実に増やせる時しか借りない」というスタンスを取っています。複利は、借り手の側では容赦なく自分を蝕む敵になりますが、株主・運用する側に回れば、これほど頼もしい味方はありません。シリーズを通じて私が繰り返しているこの原則は、年金の繰下げにもそのまま当てはまります。
繰下げ受給を「運用商品」として眺めると、その条件の良さに驚きます。
- 利回りが破格:繰下げは年8.4%(0.7%×12か月)で増えます。これは「待った期間に対する確定利回り」に近い性質を持ちます。今どき、元本保証で年8%超に相当する終身の上乗せを約束してくれる金融商品は、民間には存在しません。
- 終身で受け取れる:民間の終身年金保険を同じ条件で買おうとすれば、保険会社の手数料・予定利率の制約で、はるかに割高になります。公的年金の繰下げは、長生きリスク(お金より長く生きてしまうリス)に対する最も効率的な保険です。
- 物価・賃金にスライドする:公的年金には物価・賃金の変動に応じて給付額を調整する仕組みがあります。マクロ経済スライドによる抑制はあるものの、長期のインフレに対してある程度追随する。これは固定額の私的年金にはない、決定的な強みです。私はインフレを最も警戒する投資家の一人ですが、その観点で繰下げ後の年金は「インフレに弱くない終身キャッシュフロー」として評価できます。
言い換えると、繰下げとは「自分の年金原資の一部を、年8.4%・元本保証・終身・物価連動という条件の運用に回す行為」だと私は捉えています。市場で同等の条件を探しても、まず見つかりません。だからこそ、繰下げの間の生活費を別の資産でまかなえる人にとっては、極めて合理的な選択肢になり得るのです。
私がこの見方をするのには、20年の投資家としての経験が背景にあります。市場で年8%を「確実に・終身で・インフレ調整付きで」得ようとすれば、リスク資産に相応のエクスポージャーを取り続け、暴落も塩漬けも引き受けねばなりません。私自身、リーマン・ショックでもコロナ・ショックでも資産が大きく削られる局面を経験しました。市場のリターンは長期で見れば報われても、その道中は決して平坦ではない。これに対して繰下げの「年8.4%」は、相場の上げ下げと一切無関係に、ただ待つだけで確定する。市場リスクを取らずに高い確定利回りを得られる枠は、投資の世界では極めて希少です。だから私は、運用資産のポートフォリオを考えるときに、繰下げ後の年金を「債券に近い、しかも債券よりはるかに条件の良い終身資産」としてカウントに入れています。年金という土台が分厚いほど、残りの運用資産では安心して株式中心のリスクを取れる、という設計です。
もう一つ、複利の観点で付け加えます。借り手にとっての複利は、利息が利息を生んで借金を膨らませる「敵」ですが、繰下げにおける増額は、待った期間に対して上乗せが積み上がっていく「味方側の複利的効果」です。しかも繰下げ後の年金にも物価スライドがかかるため、増額された高い水準に対してさらにインフレ調整が乗る。私が常々「複利は借り手側で絶対に敵に回さず、受け取る側・運用する側で必ず味方につける」と言っているのは、まさにこういう構造を指しています。年金の繰下げは、その原則を制度として実装してくれている、稀有な仕組みなのです。
ただし、ここで投資家として一つ釘を刺しておきます。「年8.4%の利回り」と「長生きすれば得」は、あくまで長生きできた場合の結果論です。運用商品なら途中で売却・解約して現金化できますが、繰下げで待っている期間の「機会」は、亡くなればゼロで消えます(後述の通り、一定の救済はあります)。つまりこれは「長生きという結果に賭けるかどうか」の判断であって、純粋な利回り比較ではない。私はこの点を、自分にも常に言い聞かせています。
健康・他資産・働き方で変わる個別最適
ここまで「繰下げは条件の良い運用」と書きましたが、では全員が繰下げるべきかというと、まったくそうではありません。最適解は人によって正反対になります。判断軸を整理します。
健康状態と家系の寿命傾向
損益分岐点が82〜87歳である以上、健康に不安がある方や、家系的に短命の傾向がある方は、繰上げ・あるいは原則どおり65歳受給が合理的です。「待っている間に亡くなったら一番もったいない」という直感は正しい。逆に、本人も親も長生きの家系で、健康にも自信がある人は、繰下げの期待値がぐっと上がります。私は健康診断の数値と、両親・祖父母の寿命を一つの参考材料にしています。
繰下げ期間を支える”他の資産”があるか
これが私の中では最大の判断軸です。繰下げの本質は「年金をもらわない期間の生活費を、どこか別の財布から出せるか」に尽きます。退職金、預貯金、運用資産、不動産の家賃収入、事業収入――こうした年金以外のキャッシュフローが厚い人ほど、繰下げのハードルは下がります。逆に「年金しか頼れるものがない」人が無理に繰下げると、繰下げ期間中の生活が立ちゆかなくなる。それでは本末転倒です。ここは後半で改めて触れます。
働き方と在職老齢年金
65歳以降も厚生年金に加入して働き続ける場合、給与と老齢厚生年金の合計が一定額(基準額は改正で見直されています)を超えると、厚生年金の一部または全部が支給停止になる「在職老齢年金」の仕組みがあります。注意したいのは、支給停止された部分は繰下げによる増額の対象にならないこと。バリバリ働いてどのみち厚生年金が止まる予定なら、「働きながら繰下げているつもり」が、実は増えていない、ということが起こり得ます。働き方と繰下げはセットで設計する必要があります。
遺族年金との関係
繰下げて増やした老齢厚生年金は、本人が受け取る分には増額されますが、本人の死亡後に配偶者が受け取る遺族厚生年金の計算には、繰下げによる増額が反映されません(遺族厚生年金は繰下げ前の本来額をベースに計算されます)。つまり「自分が長生きすれば得だが、早く亡くなって配偶者に遺す段になると繰下げの恩恵が薄れる」という非対称性があります。配偶者の生活保障を重視するなら、ここは無視できないポイントです。この遺族年金の話は、次回・第6話で詳しく扱います。
「片方だけ繰下げる」設計
先述のとおり、基礎年金と厚生年金は別々に繰下げできます。たとえば「基礎年金は65歳から受け取って当面の生活費にあて、厚生年金だけ70歳まで繰下げる」。あるいはその逆。これは生活費の確保と増額の両取りを狙える、実務的にとても使い勝手のよい設計です。全部か無か、で考える必要はありません。
私のシミュレーション:いつ受け取るか、まだ決めていない理由
では、私自身はどうするのか。正直に言えば、まだ決めていません。そして「今は決めないこと」自体が、私の戦略です。理由を順に書きます。
第一に、繰下げの最大の利点は「請求のタイミングまで結論を留保できる」点にあるからです。繰上げは60歳〜65歳の間に「先に動く」決断ですが、繰下げは「動かないでいる」だけ。65歳になってから、66歳でも、68歳でも、その時の自分の健康・資産・相場環境を見てから決められます。しかも繰下げ待機中に大病をして「やはり今すぐ現金が要る」となれば、その時点で過去にさかのぼって一括受給する道もあります(増額はその時点までの分が反映されます)。つまり繰下げは、「保留する」という無料のオプションを持ち続ける行為でもある。投資家として、価値あるオプションをタダで持てるなら持っておく、というのが私の基本姿勢です。
第二に、私には年金以外のキャッシュフローが複数あるからです。20年続けてきた大家業の家賃収入、事業からの収入、20年積み上げてきた運用資産。これらがある限り、65歳から70歳前後までの生活費を年金に頼らずに回せる見込みがあります。だからこそ「年金は急いで受け取らず、できるだけ繰下げる方向」を基本線に置いています。条件の良い終身・物価連動の運用(=繰下げ)に、年金原資をなるべく長く置いておきたいのです。
第三に、これは4人の子を一人で育ててきた父親としての事情ですが、家族の事情は今後も変わり得るからです。子の独立時期、自分の介護、相続の準備――数字だけでは割り切れない要素が私には多い。だから「60歳の今、70歳の受給額を確定させる」ような早すぎる決断はしたくない。寿命も健康も他資産も、5年後10年後の姿は今より精度高く見えているはずで、その時の自分に判断を委ねる方が賢明だと考えています。
私が現時点で立てている仮の方針を、あえて書くとこうです。
- 原則として65歳では受け取らず、繰下げ待機に入る。
- 繰下げ期間中の生活費は、家賃収入・事業収入・運用資産の取り崩しでまかなう。
- 厚生年金は増額メリットが大きいので長めに繰下げ、基礎年金は生活防衛や遺族保障とのバランスを見て、別々に判断する。
- 健康状態に大きな変化があれば、その時点で迷わず受給開始(または一括請求)に切り替える。
ここで重要になるのが、繰下げ期間の生活費を「何で埋めるか」という役割分担です。年金を遅らせて増やすには、その間の暮らしを支える別の財布が要ります。私の場合はそれが不動産と運用資産でした。「公的年金=長生きリスクに備える終身の土台」「投資資産=受給開始までのつなぎと、想定外への機動力」という役割分担。この二つの財布を組み合わせて初めて、繰下げという選択肢が現実味を帯びます。年金だけ、投資だけ、ではなく、両者をどう連携させるか――それこそが、このシリーズで私が一貫して伝えたいことです。
まとめ
受給開始年齢の繰上げ・繰下げは、年金制度の中で「自分の意思で動かせる」数少ないレバーです。要点を振り返ります。
- 繰上げは1か月0.4%減・最大−24%、繰下げは1か月0.7%増・最大+84%。いずれも生涯続く。
- 繰下げの損益分岐点は70歳開始で約82歳、75歳開始で約86〜87歳が目安。ただし65歳時点の平均余命はそれより長く、税・保険料を加味すると分岐点は後ろにずれる。
- 繰下げは年8.4%・元本保証・終身・物価連動という、民間にはない好条件の運用とみなせる。複利を「味方につける」典型例。
- ただし最適解は健康・他資産・働き方・遺族保障で正反対になる。万人向けの正解はない。
- 繰下げの鍵は「待機期間の生活費を別の資産で埋められるか」。年金=終身の土台、投資資産=つなぎと機動力という役割分担が前提になる。
繰り返しになりますが、本記事は私個人の見解であり、特定の受給開始時期を推奨するものではありません。あなたの年金記録・健康・家族構成によって答えは変わります。まずはご自身の見込み額を確認するところから始めてください。
このシリーズを最初から読みたい方は第1話「そもそも年金とは何か――”保険”として捉え直す」から、全体像は年金で学ぶ資産形成シリーズのハブページへ。年金以外のテーマも含めた資産形成全体の入り口は資産形成の統合ハブにまとめています。
そして次回――繰下げのところで触れた「遺族厚生年金には繰下げ増額が反映されない」という非対称性。これは、自分が遺された側・遺す側のどちらになっても効いてくる、極めて重要な論点です。第6話:遺族年金と障害年金――”もしも”の時に家族を支える年金 へ続きます。


