個人事業主として仕事を続けていると、必ずと言っていいほど耳にするのが「インボイス制度」という言葉だ。僕自身も個人事業主として長く仕事をしてきた立場で、この制度が始まったときは正直、頭を抱えた。免税事業者のままでいると何が起きるのか、課税事業者になったら消費税の負担はどれくらい増えるのか、そして簡易課税や2割特例といった選択肢はどう使えばいいのか。制度の説明はあちこちにあるが、実際に自分の事業でどう判断すればいいのかという「考え方の道筋」まで書いてあるものは意外と少ない。今回は、大家業も含めて複数の収入源を持つ個人事業主の視点から、インボイス制度への向き合い方を整理しておきたい。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の基本を押さえる
インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日から始まった消費税の新しい仕組みだ。ポイントはシンプルで、買い手側の事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になったということに尽きる。
適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけだ。この登録を受けられるのは課税事業者のみで、免税事業者(課税売上高1,000万円以下の事業者など)はそのままではインボイスを発行できない。つまり、免税事業者から仕入れをした課税事業者は、原則としてその取引について仕入税額控除が使えなくなる、というのがこの制度の一番のインパクトだ。
適格請求書に必要な記載事項は、従来の区分記載請求書に加えて次の項目が追加されている。
- 登録番号(T+13桁の数字)
- 適用税率(10%・8%の別)
- 税率ごとに区分した消費税額等
消費税率は標準税率10%、飲食料品や新聞などの軽減税率8%の複数税率になっているため、請求書の記載も税率ごとに分けて計算する必要がある。制度自体は「誰から仕入れたか」「いくら消費税を払ったか」を正確に把握するための仕組みであり、事業者間取引の透明性を高める目的で導入されたものだ。ここまでは制度趣旨の話だが、問題は自分が免税事業者だった場合に、この制度がどう自分の売上に跳ね返ってくるかという点にある。
免税事業者のままでいると取引先との関係に何が起きるか
僕のように個人事業主として長くフリーで仕事を請け負っていると、取引先の多くは課税事業者の法人だ。取引先の立場から見ると、免税事業者である僕への支払いは、インボイスが発行されない以上、仕入税額控除の対象にならない(経過措置はあるが後述する)。ここで起きるのが、次の3パターンのいずれかだ。
パターン1: 取引価格の値引き交渉が来る
もっとも現実的に起きやすいのがこれだ。取引先からすると、これまで仕入税額控除で相殺できていた消費税分が控除できなくなり、その分だけ実質的なコスト増になる。そこで「消費税分を値引きしてもらえないか」「税抜金額を実質の支払額として再設定させてほしい」という交渉が入るケースがある。たとえば税込11万円(本体10万円+消費税1万円)で請け負っていた仕事について、取引先が「今後は10万円でお願いしたい」と言ってくれば、実質的に消費税分の1万円がまるごと自分の手取りから消えることになる。
パターン2: インボイス登録済みの他の事業者に発注が切り替わる
特に代替が利きやすい業務や、同業他社が多い分野では、取引先が「今後はインボイス登録済みの事業者に発注を切り替えたい」と判断するリスクがある。値引き交渉すらなく、契約自体が更新されない可能性もゼロではない。
パターン3: これまで通りの条件が維持される
一方で、個人向けの取引(BtoC)が中心の事業や、取引先が免税事業者・簡易課税事業者で仕入税額控除をそもそも使わない場合、あるいは代替が利きにくい専門性の高い仕事の場合は、価格に影響が出ないことも多い。実際、これは業種や取引先の構成によって大きく変わる部分で、「絶対にこうなる」と一律には言えない。
公正取引委員会や中小企業庁は、免税事業者であることを理由に一方的に著しく低い価格を設定させることは独占禁止法・下請法上問題になりうるという考え方を示しているが、現実には「値引きに応じないなら取引を見直す」という空気が生まれること自体は避けられない。つまり免税事業者のままでいるかどうかは、単なる税金の損得計算だけでなく、自分の取引先の構成(BtoBかBtoCか、代替の利きやすさ)を踏まえて判断する必要がある、というのが実務上の実感だ。
実際に僕の周りでも、反応は業種によってかなり割れていた。継続的な業務委託契約を結んでいる相手からは「登録するかどうか教えてほしい」と事前に確認の連絡が来て、登録しない場合の取引条件について具体的な相談を持ちかけられたケースがあった一方、単発の仕事を受けている相手からは特に何も言われず、これまで通りの条件が続いているケースもある。継続的な取引ほど、相手企業の経理処理に組み込まれるため、インボイスの有無が明確に条件として意識されやすい、という傾向は感じている。
課税事業者になった場合、消費税の負担はいくら増えるのか試算する
免税事業者をやめて課税事業者になれば、取引先との関係の悩みは解消するが、代わりに消費税の申告・納税義務を負うことになる。原則課税(本則課税)で計算すると、納税額の考え方は次の通りだ。
納税額 = 売上にかかる消費税額 – 仕入・経費にかかる消費税額(仕入税額控除)
具体例で試算してみる。年間売上(税抜)500万円、経費(課税仕入れに該当するもの、税抜)150万円の個人事業主のケースだ。
| 項目 | 金額 | 消費税(10%) |
|---|---|---|
| 売上 | 500万円 | 50万円 |
| 課税仕入れ(経費) | 150万円 | 15万円 |
| 差引納税額(原則課税) | – | 35万円 |
この例では、原則課税だと年間35万円の消費税を新たに納める必要が出てくる。経費の中に消費税がかからないもの(給与、租税公課、保険料など)が多い業種ほど、控除できる仕入税額が少なくなり、実質負担は重くなる傾向がある。逆に外注費や仕入原価の比率が高い業種は、控除額も大きくなるため負担は相対的に軽い。
この「経費の消費税がどれだけ控除に使えるか」を細かく計算するのが原則課税の実務上の手間であり、領収書・請求書ごとに課税・非課税・税率区分を仕分ける経理の負荷が発生する。ここで登場するのが、次に説明する簡易課税制度だ。
もう一つ試算パターンを見ておく。経費率が高い事業、たとえば年間売上(税抜)500万円に対して外注費・仕入原価などの課税仕入れが300万円ある場合はどうなるか。
| 項目 | 金額 | 消費税(10%) |
|---|---|---|
| 売上 | 500万円 | 50万円 |
| 課税仕入れ(経費) | 300万円 | 30万円 |
| 差引納税額(原則課税) | – | 20万円 |
同じ売上500万円でも、経費の内訳次第で納税額は35万円にも20万円にもなる。原則課税を選ぶかどうかを考えるときは、売上の規模だけでなく「経費のうちどれだけが課税仕入れに該当するか」を必ず確認しておく必要がある。人件費(給与)や税金、社会保険料などは課税仕入れに該当しないため、これらの比率が高い事業ほど原則課税での負担は重くなりやすい。
簡易課税制度という選択肢(みなし仕入率)
基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、「簡易課税制度」を選択できる。これは実際の仕入れの消費税額を集計せず、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を売上にかかる消費税額に掛けて、控除額を簡便に計算する方法だ。細かい経費の仕分けが不要になるため、経理の手間が大幅に減る。
| 事業区分 | 該当業種の例 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業 | 80% |
| 第3種 | 製造業・建設業等 | 70% |
| 第4種 | 飲食店業等(上記以外) | 60% |
| 第5種 | サービス業・運輸通信業等 | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
たとえばコンサルティングやライティングなど、いわゆるサービス業(第5種、みなし仕入率50%)に該当する個人事業主で、税抜売上500万円だった場合の納税額は次のようになる。
売上にかかる消費税50万円 × (1 – 50%) = 納税額25万円
先ほどの原則課税の試算(経費150万円のケースで35万円)と比べると、簡易課税のほうが有利になる場合があることがわかる。ただし簡易課税は実際の経費の多寡にかかわらずみなし仕入率で機械的に計算されるため、実際の経費率がみなし仕入率より高い(=控除できる消費税が本来はもっと多いはず)業種・年度では、原則課税のほうが有利になることもある。簡易課税を選択する際は、事前に「簡易課税選択届出書」の提出が必要で、原則として2年間は継続適用となる点にも注意したい。
複数の事業を兼業している場合は、事業ごとに区分が分かれる点も押さえておきたい。たとえば個人事業のコンサルティング業務(第5種・50%)と、不動産の賃貸業(第6種・40%)を両方行っている場合、それぞれの売上を区分して記帳し、それぞれのみなし仕入率を適用して計算する「事業区分ごとの計算」が必要になる。区分をきちんと分けて記帳していないと、原則としてもっとも低いみなし仕入率が全体に適用されてしまい、結果的に不利になることもあるので注意したい。また、簡易課税は前々年の課税売上高が5,000万円を超えると選択できなくなるため、事業規模が大きくなってきた場合は毎年基準期間の売上高を確認しておく必要がある。
2割特例という経過措置を使えるかどうか
インボイス制度の導入にあたり、免税事業者から新たに課税事業者(適格請求書発行事業者)になった小規模事業者の負担を緩和するために設けられたのが「2割特例」だ。これは名前の通り、納税額を売上にかかる消費税額の「2割(20%)」に軽減できる措置で、実質的な計算式は次の通りになる。
納税額 = 売上にかかる消費税額 × 20%
先ほどの税抜売上500万円の例だと、売上にかかる消費税は50万円なので、2割特例を使えば納税額は10万円で済む。これは売上に対してわずか2%(10%×20%)の負担率であり、原則課税(35万円)や簡易課税(25万円)と比べても圧倒的に有利になるケースが多い。事前の届出も不要で、確定申告のたびに原則課税・簡易課税・2割特例のうち有利なものを選んで申告書に記載するだけでよいという使い勝手の良さもある。
ただし2割特例には適用条件と期限がある。
- 対象は、インボイス発行事業者の登録をしたことで免税事業者から課税事業者になった者に限られる(もともと課税売上高1,000万円超などの理由で課税事業者だった者は対象外)
- 適用期間は2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間まで(個人事業主の場合、実質的に2023年分〜2026年分の申告が対象)
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間は対象外になる
つまり2割特例はあくまで期間限定の激変緩和措置であり、この期間が終われば原則課税か簡易課税のどちらかを選ぶことになる。今のうちに2割特例の恩恵を受けつつ、期限が来る前に簡易課税の事業区分やみなし仕入率を踏まえたシミュレーションをして、次の選択に備えておく必要がある。
あわせて、免税事業者からの仕入れについても経過措置がある。インボイスのない免税事業者からの仕入れであっても、2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%を、仕入税額控除の対象にできる(その後はゼロになる)。取引先が免税事業者のままの自分をどう扱うかを考えるとき、取引先側にとってもこの経過措置がある間はまだ影響が緩和されている、という点は覚えておいていい。
ここで一つ整理しておきたいのが、原則課税・簡易課税・2割特例の3つを同じ条件で比べたときの負担率の違いだ。先ほどまでの試算例(税抜売上500万円)を並べると次のようになる。
| 方式 | 納税額(概算) | 売上に対する負担率 |
|---|---|---|
| 原則課税(経費150万円) | 35万円 | 7.0% |
| 原則課税(経費300万円) | 20万円 | 4.0% |
| 簡易課税(第5種・50%) | 25万円 | 5.0% |
| 2割特例 | 10万円 | 2.0% |
こうして並べると、2割特例が使える期間中は圧倒的に負担率が低いことが一目でわかる。だからこそ、この期限付きの優遇がなくなったあとにどの方式へ移行するかを、今のうちから考えておく価値がある。
大家業(不動産賃貸)における消費税の考え方
僕は個人事業主としての仕事のほかに、兼業で大家業もやっている。不動産賃貸を持っている人がインボイス制度を考えるときは、事業所得の話とは別に、賃貸収入の消費税の扱いを整理しておく必要がある。
住宅の家賃は消費税が非課税
まず大原則として、住宅として貸し付ける建物の家賃は消費税が非課税だ。契約において居住用であることが明らかであれば、家賃・共益費ともに消費税はかからない。これは1か月未満の貸付けなど一部の例外を除き、住宅家賃という取引そのものが非課税取引に分類されているためで、そもそも消費税の課税売上高にカウントされない。
事業用の賃料・駐車場は課税取引
一方で、事務所・店舗など事業用として貸す建物の賃料、居住用建物に付随しない青空駐車場や機械式駐車場の賃料などは課税取引になる。これらの課税売上高が年間1,000万円を超えれば、大家業単体でも課税事業者になる。逆に住宅家賃がメインで、駐車場や事業用テナントの賃料が少額であれば、課税売上高は低く抑えられ、免税事業者のままでいられる可能性が高い。
| 貸付けの種類 | 消費税の扱い |
|---|---|
| 住宅として貸す家賃・共益費 | 非課税 |
| 事務所・店舗など事業用の賃料 | 課税 |
| 住宅に付随する平置き駐車場(無償同然・実質住宅家賃扱い) | 非課税として扱われる場合あり |
| 独立した駐車場の賃料(利用目的問わず区画貸し) | 課税 |
ここで重要なのは、事業所得(僕の場合は個人事業の売上)と不動産所得(大家業の賃料収入)の課税売上高は、消費税の判定上は合算されるという点だ。事業の売上が800万円、事業用テナントの賃料収入が300万円あれば、合計で1,000万円を超え、課税事業者としての届出義務が発生する。逆に住宅家賃だけで賃料収入があっても、それは非課税売上なので合算対象に含まれない。自分の全体の課税売上高がいくらになるのか、事業と不動産を横断して一度きちんと集計してみることが、インボイス制度への対応を考える出発点になる。
大家業でインボイス登録が必要になりやすいケース
兼業大家の立場で特に注意したいのは、事業用テナントや駐車場の賃料収入がある場合だ。テナントを借りている法人や個人事業主は、自らの消費税申告で家賃を仕入税額控除に使いたいため、大家に対して「インボイスを発行してもらえるか」を確認してくることが多い。実際、事業用の店舗や倉庫を貸している大家の間では、テナント側からインボイス登録の有無を尋ねられ、登録していないと契約更新のタイミングで賃料の見直しを打診されるケースが報告されている。住宅メインの賃貸経営であればこの心配は小さいが、事業用不動産の比率が高い大家業ほど、事業所得を持つ個人事業主と同じようにインボイス登録の要否を検討する必要がある。
逆に言えば、住宅専業の大家であれば、借主は基本的に消費税の申告に家賃を使う必要のない個人(消費者)であるため、インボイス制度の直接的な影響はほとんど受けない。大家業を始める・広げる際にも、住宅系か事業用系かという貸付けの性質によって、インボイス制度への向き合い方がまったく変わってくるという点は、物件を選ぶ段階から意識しておいて損はないポイントだと感じている。
実際にどう判断したか(考え方の道筋)
ここまでの制度を踏まえて、僕が実際にどういう順序で考えたかを整理しておきたい。個々の数字は事業によって違うので、あくまで「考え方の順番」として参考にしてほしい。
ステップ1: 取引先の構成を洗い出す
まず自分の売上のうち、課税事業者である法人・個人事業主が取引先になっている割合と、消費者(BtoC)が取引先になっている割合を分けて整理した。BtoCの比率が高い部分は、インボイスの有無が価格交渉に直結しにくいので、影響は限定的だと判断できる。
ステップ2: 取引先ごとに値引き交渉・取引継続のリスクを見積もる
次に、課税事業者との取引について、相手が実際にインボイスの有無を重視しているか、代替の利きやすい業務かどうかを一件ずつ確認した。専門性が高く代替が利きにくい取引は、免税事業者のままでも大きな影響がないケースが多かった一方、価格競争が起きやすい取引は、値引き交渉のリスクが現実的だと判断した。
ステップ3: 課税事業者になった場合の負担額を3パターンで試算する
原則課税、簡易課税、2割特例のそれぞれで、実際の自分の売上・経費の数字を当てはめて納税額を試算した。今の時期であれば2割特例が使えるケースが多く、実質2%の負担であれば「値引き交渉で失う額」より「課税事業者になって2割特例で払う額」のほうが小さく収まることが多い、というのが僕の試算での結論だった。
ステップ4: 大家業の課税売上高も含めて全体を見る
事業所得と不動産所得の課税売上高を合算し、そもそも自分がどのラインにいるのかを確認した。住宅家賃中心の大家業であれば非課税売上が多く、合算後も1,000万円のラインに達していないケースもあるので、ここは楽観せず一度きちんと数字を出すことをおすすめしたい。
ステップ5: 期限のある経過措置を前提にスケジュールを組む
2割特例は2026年9月30日までの課税期間が対象という期限がある措置なので、この期間だけを見て判断するのではなく、その後の簡易課税・原則課税どちらを選ぶかまで見据えたうえで、登録するかどうかを決めるようにした。目先の負担が軽いからと安易に判断せず、数年単位で見たときにどちらが合理的かを考えることが大事だと感じている。
結論として、僕は取引先の構成と試算の結果を踏まえて、インボイス発行事業者として登録する道を選んだ。ただしこれは僕の事業構造(法人取引が多い、代替の利きにくい専門性がある、大家業の課税売上高が一定ある)を前提にした判断であり、BtoC中心の事業や、住宅家賃のみの小規模な大家業であれば、免税事業者のままでいるという判断が合理的な場合も十分にあると思う。
登録して終わりではなく、経理体制も同時に見直す
登録すると決めた場合、忘れてはいけないのが経理体制の整備だ。適格請求書発行事業者になると、発行する請求書に登録番号・税率区分・税率ごとの消費税額を記載する義務が生じるほか、確定申告では消費税の申告書も新たに作成することになる。会計ソフトの多くはインボイス対応の機能を備えているが、経過措置の期間(2割特例が使えるかどうか)によって申告書の記載方法が変わるため、顧問税理士がいる場合は早めに相談し、いない場合でも申告時期に慌てないよう、日々の取引を税率ごとに区分して記帳する習慣をつけておくことをおすすめしたい。子育てをしながら事業を回している身としては、確定申告の時期にまとめて経理作業をするのは負担が大きいので、月次でこまめに記帳しておくことが結果的に一番の時短になっている。
まとめ
インボイス制度は「免税事業者か課税事業者か」という二択の話ではなく、取引先の構成、業種ごとのみなし仕入率、2割特例のような期限付き経過措置、そして不動産所得がある場合はその課税・非課税の切り分けまで含めて総合的に考える必要がある制度だ。数字だけを見れば2割特例が使える今のうちは課税事業者になるメリットが大きく出やすいが、経過措置には期限があるという前提を忘れずに、数年先まで見据えて判断することが欠かせない。
この記事で紹介した試算はあくまで一般的なモデルケースであり、実際の税額は事業の内容、経費の内訳、居住用・事業用の区分など個別の事情によって大きく変わる。インボイス登録の要否や簡易課税・2割特例の選択については、必ず税理士など専門家に相談したうえで、自分の事業に即した判断をしてほしい。
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