iDeCoは万能か|節税の魅力と出口戦略まで考える・年金制度で学ぶ資産形成シリーズ第8話

投資・資産運用

前回の第7話「自営業者の上乗せ年金――付加年金・国民年金基金・iDeCoの使い分け」では、自営業者が老後の上乗せに使える3つの道具を、月68,000円という一つの器の中でどう配分するかを書きました。そして私自身は、2階を付加年金で軽く固め、枠の大半をiDeCoに振り向ける「攻め重視」の配分を選んでいる、と申し上げました。今回はその攻めの主役――iDeCo(個人型確定拠出年金)を、賛美ではなく解剖の目で見ていきます。シリーズ全体の地図は年金で学ぶ資産形成シリーズのハブページにまとめてありますので、必要に応じて行き来してください。

先に私の立場を申し上げておきます。私は4人の子を一人で育てている父親で、大家として20年、個人事業主として20年、投資家として20年やってきました。妻を病気で亡くしており、ひとり親として家計の地面を一段ずつ固めることの重みを、知識としてではなく経験として知っています。iDeCoは、私自身が長年使い込み、その強みと弱みの両方を身体で理解してきた制度です。世間ではしばしば「節税の最強ツール」と無条件に持ち上げられますが、当事者として言えば、iDeCoは万能ではありません。強力な道具であるのは間違いない。しかし、その強さの裏には必ず代償があり、特に出口(受取時)の設計を誤ると、入口で得た節税の多くを取り崩しで吐き出しかねない構造を持っています。以下はあくまで私個人の見解であり、最適な使い方は人それぞれの所得・年齢・退職金の有無・他の年金との兼ね合いによって変わります。最終的な判断は、ご自身の状況や年金記録(ねんきんネット等)、必要に応じて税理士・年金事務所の確認を踏まえて行ってください。

iDeCoの3つの税メリット——拠出時・運用時・受取時

まずは王道の強みから。iDeCoが「税の最強ツール」と呼ばれる理由は、お金の一生のうち3つの局面すべてで税が優遇されるという、他に類を見ない構造にあります。順に見ていきます。

第一に拠出時。iDeCoに払い込んだ掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引かれます。これは「経費にできる」のではなく「所得そのものを減らせる」という意味で、効きが強い。たとえば自営業者が月68,000円(年816,000円)を満額拠出し、所得税・住民税の合計税率が30%の人であれば、年間で約24万円の税が軽くなる計算です。これは投資のリターンとは別に、拠出した瞬間に確定する「実質利回り」に相当します。市場がどう動こうと関係なく、払った時点で約30%分を国から取り戻している。これに匹敵する確実なリターンは、まず存在しません。

第二に運用時。通常、投資信託や株式の運用益には約20%(所得税・住民税)の税金がかかります。ところがiDeCoの口座内で生じた運用益は全額非課税。配当も値上がり益も、口座の中にいる限り一切課税されません。ここが、複利を味方につけるうえで決定的に重要です。通常口座なら、利益が出るたびに約20%が税で削られ、その分だけ再投資に回る元本が痩せていく。iDeCoはその目減りがゼロなので、利益がまるごと次の利益を生む。私が口を酸っぱくして言ってきた「株主側の複利を、税という敵に邪魔させずに最大化する」という原則を、iDeCoは制度として体現しています。借り手側で複利を絶対に敵に回さず、株主側では必ず味方につける――この連載で貫いてきたスタンスの、最も純度の高い実践の場がiDeCoなのです。

第三に受取時。60歳以降に受け取るとき、一時金で受け取れば退職所得控除、年金形式で受け取れば公的年金等控除の対象となり、ここでも一定額まで非課税の枠が用意されています。つまり、入れるときに引き、運用中は非課税、出すときにも控除がある。三段階すべてで税が優遇されるからこそ「最強」と呼ばれるわけです。

局面 優遇の内容 効果のイメージ
拠出時 掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除) 払った瞬間に税率分(例:約30%)が戻る確定リターン
運用時 運用益が全額非課税 利益が削られず、まるごと複利で再投資される
受取時 一時金=退職所得控除/年金=公的年金等控除 一定額まで非課税で受け取れる(ただし設計次第・後述)

ここまでだけ読むと、まさに非の打ちどころのない制度に見えます。実際、入口と運用中の優遇は文句なしに強力です。問題は、3番目の「受取時」が条件つきの優遇であり、ここを甘く見ると大きく目減りしうるという点。この記事の後半は、その出口の話に多くを割きます。先に強さを正直に認めたうえで、弱さもまた正直に解剖する。それが当事者としての私の流儀です。

自営業者の高い拠出上限という武器

iDeCoの強みを語るうえで、自営業者にとって絶対に外せないのが拠出上限の高さです。前回も触れたとおり、iDeCoの掛金上限は属性によって大きく異なります。

  • 自営業者・フリーランス(第1号被保険者)――月額68,000円(年816,000円)。ただし国民年金基金・付加年金と合算した枠。
  • 会社員(企業年金なし)――月額23,000円程度。
  • 会社員(企業年金あり)――月額12,000〜20,000円程度。
  • 公務員――月額12,000円程度(近年の改正で見直しの動きあり)。

自営業者の月68,000円という枠は、会社員の3〜5倍以上。これは、前回書いた「自営業者は公的保障が薄い代わりに、自助の税優遇枠が分厚く用意されている」という非対称の、最も具体的な現れです。会社員には厚生年金という分厚い2階がある。だからiDeCoの枠は小さく抑えられている。一方、自営業者の公的年金は1階の老齢基礎年金だけ。その薄さを自分で埋めなさい、その代わり税優遇枠は大きく開けておくから――そういう設計思想なのだと、私は理解しています。

この武器の威力を、複利で具体化してみます。仮に30歳の自営業者が、月68,000円のうち5万円をiDeCoに拠出し、年利5%(税引前)で30年間運用したとします。元本は5万円×12か月×30年=1,800万円。これが年5%複利で増えると、おおむね4,100万円前後に育つ計算になります(運用は変動するため確定値ではありません)。通常口座なら、この約2,300万円の利益に20%課税され、手取りは大きく削られる。iDeCoならその課税がゼロです。さらに、拠出した1,800万円に対して、税率30%なら毎年の所得控除を通じて累計で約540万円もの税が軽くなっている。運用益の非課税と拠出時控除を合わせれば、自営業者がこの大きな枠を使い切ることのインパクトは、桁違いに大きい。

もちろん、ここまで満額を長期で拠出し続けられる自営業者ばかりではありません。私自身、収入が大きく揺れる年は拠出額を絞り、伸びた年に厚めに入れる、という調整をしてきました。iDeCoの掛金は年1回まで変更でき、休止もできます。大きな枠は「使える義務」ではなく「使ってよい権利」です。自分の資金繰りの中で、無理なく、しかし枠の大きさという武器を意識して使い切っていく――この姿勢が、自営業者にとってのiDeCoの正しい構え方だと私は考えています。

もう一点、自営業者がこの大きな枠を評価するうえで忘れてはならない視点があります。それは「所得が高い年ほど、拠出時控除の価値が跳ね上がる」という性質です。所得税は累進課税ですから、所得が高い年は適用される税率が高くなる。その高い税率の所得を、iDeCoの掛金でそっくり圧縮できるなら、戻ってくる税の割合も大きくなる。つまり、事業が当たって所得が大きく伸びた年こそ、月68,000円という枠の大きさが最大の威力を発揮するのです。私は事業の良い年には、迷わずiDeCoを厚くしてきました。利益が出た年に枠を使い切って税を圧縮し、その圧縮で浮いた資金をさらに運用に回す。これは、会社員の小さな枠では到底できない、自営業者だけが使える攻めの一手です。公的保障が薄いという不利を、こういう形で取り返していく――それが自営業者の資産形成の現実的な戦い方だと、私は20年やってきて確信しています。

最大の弱点「60歳まで引き出せない」を強みに変える発想

さて、ここからiDeCoの「弱さ」に踏み込みます。iDeCoの最も語られる弱点は、原則として60歳まで一切引き出せないという強烈な資金拘束です。途中で家計が苦しくなろうと、教育費が膨らもうと、まとまった医療費が必要になろうと、iDeCoに入れたお金は基本的に動かせない。NISAや課税口座がいつでも売って現金化できるのとは、流動性において天と地ほどの差があります。前回、私が国民年金基金に踏み切れずにいる理由として「流動性の低さ」を挙げましたが、iDeCoもこの一点においては同じ弱点を抱えています。

4人の子を一人で育てる私のような立場では、この弱点は決して軽くありません。いつ大きな出費が降ってくるか読みきれない家計にとって、「老後まで触れないお金」を大きく積むことには、常に緊張が伴います。だからこそ私は、iDeCoとは別に、いつでも引き出せるNISA・課税口座という「流動性の階」を必ず併走させてきました。iDeCoの資金拘束は、それ単体で見れば弱点ですが、流動性のある資産とセットで設計すれば、家計全体としては問題なく管理できます。

ただ――ここが今回いちばん伝えたい発想の転換です。私はこの「60歳まで引き出せない」という縛りを、ある時期から弱点ではなく強みとして捉え直すようになりました。考えてみてください。私たちが資産形成で最も負けるのは、市場が暴落したときに恐怖に駆られて狼狽売りをするときであり、あるいは目の前のちょっとした誘惑に負けて、老後資金に手をつけてしまうときです。人間の意志は、思っているほど強くない。私はそれを、当事者として何度も思い知らされてきました。

iDeCoの資金拘束は、その弱い意志から老後資金を守る「強制ロック」として機能します。暴落しても売れない。誘惑に負けても引き出せない。この「触れなさ」こそが、長期投資で最も難しい「何もせず持ち続ける」を、制度の力で半ば強制してくれる。私はこれを、「未来の自分から、今日の自分の弱さを守る仕組み」だと考えています。今日の私が市場の恐怖や目先の欲に負けても、60歳の私のための積立は、制度の壁に守られて減らない。借り手側では複利を絶対に敵に回さないと言ってきた私が、株主側では複利を味方につけ続けるために、自分の意志の弱さすらも制度で縛る――iDeCoの強制ロックは、その思想の実装なのです。流動性という観点では弱点、規律という観点では最強の味方。同じ性質を、どの角度から見るかで評価は反転します。

見落とされがちな出口課税——退職所得控除と公的年金等控除の罠

ここが本記事の核心であり、iDeCoを「万能」と思い込んでいる人が最も足をすくわれやすいポイントです。前半で「受取時にも控除がある」と書きました。確かにあります。しかし、その控除は無条件ではなく、他の退職金や他の年金と”枠を取り合う”構造になっている。ここを理解せずに出口を迎えると、入口で得た節税の一部を、受取時の課税で吐き出すことになりかねません。

まず一時金で受け取る場合の退職所得控除。iDeCoを一時金で受け取ると「退職所得」として扱われ、退職所得控除が使えます。控除額は勤続(加入)年数に応じて決まり、ざっくり20年までは1年あたり40万円、20年を超える部分は1年あたり70万円。たとえばiDeCoに30年加入していれば、控除額は「40万円×20年+70万円×10年=1,500万円」。この枠までは非課税で、超えた分も2分の1課税という優遇が効きます。一見、非常に手厚い。

ところが罠は、この退職所得控除の枠は、会社からの退職金や小規模企業共済の一時金など、他の退職所得と”合算・共有”される点にあります。自営業者でも、過去に会社員だった時期の退職金があったり、次回(第9話)で扱う小規模企業共済を一時金で受け取ったりすると、それらとiDeCoが同じ退職所得控除の枠を奪い合う。さらに、受け取るタイミングが近接していると、控除枠が重複して使えない調整ルール(いわゆる「退職金とiDeCoの受取年をずらす」論点)もあります。「iDeCo単体なら非課税のはずだったのに、退職金と同年に受け取ったせいで控除を使い切り、課税が発生した」という事故は、現実によく起きています。

次に年金形式で受け取る場合の公的年金等控除。iDeCoを分割して年金として受け取ると「雑所得(公的年金等)」となり、公的年金等控除が使えます。しかしこの枠もまた、老齢基礎年金・老齢厚生年金・国民年金基金など、他の公的年金等と合算して判定されます。つまり、すでに受け取っている公的年金の額が大きいと、iDeCoの年金部分はその上に積み上がり、控除を超えた分が課税対象になる。加えて、所得が増えれば社会保険料(国民健康保険料・介護保険料)の算定にも跳ね返り、医療や介護の自己負担割合に影響する可能性すらあります。

受取方法 所得区分 使える控除 枠を取り合う相手(罠)
一時金 退職所得 退職所得控除 会社の退職金・小規模企業共済の一時金など
年金 雑所得(公的年金等) 公的年金等控除 老齢基礎年金・厚生年金・国民年金基金など

要するに、iDeCoの出口の優遇は「あなたの他の老後収入の状況によって、効いたり効かなかったりする」可変的なものなのです。入口の節税は誰にでも等しく効く。しかし出口の節税は、人それぞれの退職金・年金・受取タイミング次第で大きく変わる。ここを設計せずに「どうせ控除があるから非課税だろう」と高をくくると、想定外の税と社会保険料で手取りが削られる。これがiDeCoを「万能」と呼べない最大の理由であり、出口戦略を入口の段階から考えておくべき理由です。

受取方法(一時金/年金/併用)の設計と私の方針

では、出口をどう設計するか。iDeCoの受取方法は大きく3つ――一時金で一括年金で分割、そして両者の併用です。それぞれの性格を、私の理解で整理します。

  • 一時金(一括)――退職所得控除が使える。控除枠が大きく、かつ他の退職金が少ない人なら、まとまった額を低い税負担で受け取れる。ただし他の退職金・小規模企業共済と枠を取り合うため、受取年の調整が肝。
  • 年金(分割)――公的年金等控除が使える。毎年のキャッシュフローを平準化でき、長生きリスクに対しても受取期間を延ばせる。ただし他の公的年金と合算で控除判定され、所得増を通じて社会保険料に跳ねうる。受取期間中の口座管理手数料も地味にかかる。
  • 併用――一部を一時金で、残りを年金で受け取る。退職所得控除と公的年金等控除の両方の枠を使い分けられるのが最大の利点。設計の自由度が高く、多くの人にとって現実的な最適解になりやすい。

私が今のところ想定している方針を、変更の余地も含めて正直に書きます。あくまで一例であり、推奨ではありません。私の基本線は「併用」です。理由は、退職所得控除と公的年金等控除という2つの独立した非課税枠を、両方とも使い切りたいからです。具体的には――まず、退職所得控除の枠に収まる範囲を一時金で受け取り、ここを非課税で抜く。残りを年金形式に回し、公的年金等控除の枠を、老齢基礎年金など他の年金と合算しても食い込みすぎない範囲で使う。この「2つの控除枠を別々に使い切る」設計が、出口課税を最小化する基本だと考えています。

さらに私が重視しているのが「受取年をずらす」という時間軸の設計です。私は自営業者として、次回扱う小規模企業共済も活用するつもりでいます。すると、iDeCoの一時金・小規模企業共済の一時金・(過去の)退職金が、退職所得控除という同じ枠を取り合う。これを同じ年にまとめて受け取れば、控除を一気に使い切って課税が発生する。だから、受け取る年をずらして、それぞれの年で控除枠を新たに使う。iDeCoは60歳から、共済は別の年に、というように、出口を時間軸で分散させる。入口で「いつから・どの順で・どの方法で受け取るか」まで含めて設計しておくことが、出口課税を抑える最大の鍵です。

ただし――これは「変更余地」です。出口の最適解は、受取が近づく60代の時点での制度・税制・私自身の収入状況・他の年金額によって動きます。退職所得控除や公的年金等控除のルールは、過去にも見直されてきましたし、今後も変わりうる。だから私は、今この瞬間に出口の細部を確定させようとは思っていません。私が確定させているのは「2つの控除枠を併用で使い切る」「受取年を分散させる」という設計思想であり、具体的な金額や年は、受取が近づいた段階で、そのときの税制と自分の状況を見て、必要なら税理士の確認を入れて最終調整する。出口は、入口で大枠を描き、出口の直前で精密化する――この二段構えが、当事者として私がたどり着いた現実的な構えです。

そして、出口設計のもう一つの背景には、繰り返してきたスタンスがあります。私は借り手側では複利を絶対に敵に回しません。だからこそ、株主側で非課税の複利を最大化したiDeCoの果実を、最後の最後で出口課税という形で大きく削られるのは、思想として許容できない。入口・運用中で非課税の複利を積み上げてきたなら、出口でもその果実を税から守り切る。そこまでやって初めて、iDeCoという道具を「使い切った」と言えるのだと、私は考えています。

まとめ

iDeCoは万能か――その問いに、当事者としての答えを整理します。

  • 3つの税メリット:拠出時(全額所得控除)・運用時(運用益非課税)・受取時(退職所得控除/公的年金等控除)の三段階優遇。とりわけ拠出時控除と運用益非課税は、株主側の複利を税に邪魔させず最大化する、文句なしに強力な仕組み。
  • 自営業者の高い上限:月68,000円という会社員の3〜5倍の枠は、公的保障の薄さと引き換えに与えられた自助の武器。長期複利で使い切るインパクトは桁違い。
  • 最大の弱点「60歳まで引き出せない」は、流動性の観点では弱点だが、規律の観点では「未来の自分から今日の弱さを守る強制ロック」として最強の味方。流動性のあるNISA等とセットで設計すれば、家計全体として管理できる。
  • 出口課税の罠:受取時の控除は無条件ではなく、退職所得控除は他の退職金・共済と、公的年金等控除は他の公的年金と枠を取り合う。受取年・受取方法を誤ると、入口の節税を出口で吐き出しかねない。
  • 出口戦略:私の基本線は、退職所得控除と公的年金等控除の2枠を併用で使い切り、受取年を分散させること。設計思想は今確定させ、具体の金額・年は受取直前に税制と状況を見て精密化する二段構え。

iDeCoは、入口と運用中は確かに「最強」に近い。しかし出口は条件つきの優遇であり、設計を怠れば万能ではなくなる。強力だが、使い手の設計力を問う道具――それがiDeCoの正体です。だからこそ、「節税になるらしい」で始めるのではなく、出口まで見通したうえで入口に立つことを、私は強くおすすめします。

繰り返しになりますが、本記事は私個人の見解であり、最適な使い方や出口設計はあなたの所得・年齢・退職金の有無・他の年金との兼ね合いによって変わります。まずはご自身がiDeCoの枠をどう使っているか、将来どの控除と枠を取り合うことになるかを、ねんきんネットや、必要に応じて税理士・年金事務所で確認するところから始めてみてください。

このシリーズを最初から読みたい方は第1話「そもそも年金とは何か――”保険”として捉え直す」から、全体像は年金で学ぶ資産形成シリーズのハブページへ。年金以外のテーマも含めた資産形成全体の入り口は資産形成の統合ハブにまとめています。

そして次回――今回、iDeCoの出口で「他の退職金・共済と退職所得控除の枠を取り合う」「受取年を分散させる」という話を何度かしました。その”共済”とは、自営業者の退職金を自分で作る制度、小規模企業共済のことです。掛金全額が所得控除になり、いざというときには事業資金の貸付まで受けられる、iDeCoと並ぶ自営業者の強力な道具。次は、この小規模企業共済を、iDeCoとの併用と出口設計まで含めて解剖します。第9話:小規模企業共済の活用法 へ続きます。

▶ 次の話:第9話 小規模企業共済の活用法|事業主が退職金を自作する

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