確定申告書の所得控除欄を眺めていると、多くの人が「なんとなく毎年同じ金額が入っている」くらいの感覚で通り過ぎてしまうのが基礎控除です。実際、以前の基礎控除は所得の多寡にかかわらず誰でも一律38万円という、深く考える必要のない制度でした。しかし2020年分の所得税から制度が大きく変わり、基礎控除は「原則48万円だが、高所得者は段階的に減っていく」という所得制限つきの控除に変わっています。
個人事業主として事業を続けていると、年によって所得が大きく変動することがあります。好調な年には基礎控除の所得制限に引っかかる可能性も出てきますし、逆に所得が低い年には基礎控除以外の控除の使い方も変わってきます。この記事では、基礎控除がどういう仕組みで、2020年の改正で何が変わったのか、そして個人事業主が具体的にどう影響を受けるのかを整理していきます。
基礎控除とは何か|すべての納税者に関係する控除
基礎控除は、所得税を計算する際に、合計所得金額に応じてほぼすべての納税者が受けられる所得控除です。扶養家族の有無や生命保険の加入状況などの個別事情に関係なく、「所得税を納める人であれば原則として誰でも適用される」という点が、他の控除と大きく異なる特徴です。
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住民税にも同様に基礎控除があり、所得税の基礎控除とは金額が異なります。所得税の基礎控除が原則48万円であるのに対して、住民税の基礎控除は原則43万円です。この5万円の差は、所得税と住民税の非課税ラインの違いにも影響してくる部分なので、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。
個人事業主の場合、事業所得から必要経費を差し引いた後の金額に、さらに基礎控除をはじめとする各種所得控除を差し引いて課税所得を計算します。つまり基礎控除は、事業がまだ小さく所得の低い時期であっても、事業が軌道に乗って所得が大きくなった時期であっても、必ず関わってくる控除だということです。
2020年改正前の基礎控除|一律38万円だった時代
2019年分までの所得税では、基礎控除は所得の金額にかかわらず一律38万円でした。住民税の基礎控除も一律33万円で、こちらも所得による差はありませんでした。制度としてはシンプルで、確定申告書に記入する際に迷う要素はほとんどなかったと言えます。
この時代は、給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が65万円だったこともあり、給与所得者と個人事業主・フリーランスとの間で、控除の設計に差があるという指摘がされていました。個人事業主は自分の必要経費を実額で積み上げて申告する一方、給与所得者は収入に応じた概算控除である給与所得控除を自動的に受けられる仕組みだったためです。
2020年改正の内容|基礎控除は10万円アップ、ただし所得制限つきに
2020年分の所得税から、基礎控除は原則として38万円から48万円に10万円引き上げられました。同時に、給与所得控除の金額も一律10万円引き下げられています。つまり、給与所得者にとっては基礎控除の増加分と給与所得控除の減少分がほぼ相殺される形になり、実質的な税負担はあまり変わらない設計でした。
一方、個人事業主やフリーランスは給与所得控除を受けないため、この改正によって基礎控除が単純に10万円増えるという恩恵を受けています。これは個人事業主にとって、地味ながら確実にプラスに働く改正だったと言えます。
ただし、この改正で新たに導入されたのが「合計所得金額に応じた基礎控除の逓減・消失」という所得制限の仕組みです。具体的には次のような区分になっています。合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除48万円が満額適用されます。合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は基礎控除が32万円に減少します。合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の場合は基礎控除がさらに16万円まで減少します。そして合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除がゼロになります。
住民税の基礎控除についても同様の所得制限が設けられており、原則43万円の基礎控除が、所得2,400万円超で29万円、2,450万円超で15万円、2,500万円超でゼロという段階的な減少になっています。
個人事業主が意識すべきポイント|「合計所得金額」の考え方
ここで注意したいのは、基礎控除の所得制限は「事業の売上」ではなく「合計所得金額」で判定されるという点です。合計所得金額とは、事業所得だけでなく、不動産所得、給与所得、雑所得、譲渡所得など、その年に得たすべての所得を合算した金額を指します。
大家業を兼業している個人事業主であれば、事業所得に加えて不動産所得も合算されますし、株式投資などで利益が出ている場合は譲渡所得や配当所得も条件によっては合算対象になります。事業単体では所得制限に届かない水準であっても、複数の所得源を持っている人ほど、合計所得金額が想定より膨らみやすいという点は意識しておく必要があります。
個人事業主で合計所得金額が2,400万円を超えるというのは、決して一般的な水準ではありませんが、事業が拡大し複数の収入源を持つようになった個人事業主にとっては、決して他人事ではない話です。特に不動産所得や譲渡所得が大きく出た年には、基礎控除がどの区分に該当するのかを確認しておくことをおすすめします。
2025年度税制改正による見直しの動き
税制は毎年のように見直しが行われており、基礎控除についても、いわゆる「年収の壁」の議論を受けて、2025年度の税制改正で給与所得控除の最低保障額や基礎控除の水準を見直す動きが出ています。特に所得水準が低い層に対して基礎控除を上乗せする措置が導入されるなど、制度は年々細分化される傾向にあります。
こうした改正は主に給与所得者の「年収の壁」対策として議論されることが多いのですが、個人事業主にとっても基礎控除の基本水準が変われば影響を受けます。基礎控除の金額や所得制限の区分は、その年の税制改正の内容によって変わる可能性がある、という前提を持ちながら、確定申告の時期には最新の情報を国税庁のウェブサイトなどで確認する習慣をつけておくとよいでしょう。
確定申告書での記入方法と申告漏れの防止
確定申告書第一表には「基礎控除」の欄があり、多くの申告ソフトでは合計所得金額を入力すると自動的に該当する基礎控除額が計算される仕組みになっています。手書きで申告書を作成している場合は、自分の合計所得金額がどの区分に該当するかを確認した上で、正しい金額を記入する必要があります。
基礎控除は他の控除と違って証明書の添付が不要なため、申告漏れが起きにくい控除ではありますが、所得が高めの年に「例年通り48万円」と機械的に記入してしまうと、本来より過大な控除を申告してしまうリスクがあります。逆に、所得制限の存在を知らずに控除額を過小に見積もってしまうケースもあるため、事業年度ごとの合計所得金額を正確に把握した上で申告することが大切です。
まとめ
基礎控除は、2020年の改正によって「一律38万円」から「原則48万円、ただし高所得者は段階的に減少」という制度に変わりました。個人事業主にとっては、給与所得控除の減額の影響を受けない分、実質的に控除額が増える恩恵のある改正でしたが、同時に合計所得金額2,400万円を超えると控除が縮小・消失するという新たな注意点も生まれています。事業所得だけでなく、不動産所得や譲渡所得なども合算した「合計所得金額」で判定される点を理解した上で、毎年の確定申告に臨むようにしましょう。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、2026年時点で把握している税制の内容に基づいて記載しています。基礎控除の金額や所得制限の区分は税制改正により変更される可能性があります。個別の税務判断については、税理士など専門家にご相談ください。


