- はじめに ─ 20回確定申告した僕が、初心者向けにイチから解説します
- 結論:シンパパ流・確定申告攻略の3原則
- まずは大前提|確定申告が必要な人
- 青色申告 vs 白色申告|絶対に青色を選ぶべき理由
- 青色申告承認申請の手続き
- 青色申告65万円控除を取るための条件
- 確定申告の年間スケジュール
- 個人事業主の経費にできるもの・できないもの
- 経費戦略の要:減価償却と少額減価償却資産の特例
- 個人事業主が必ず使うべき所得控除
- 【シミュレーション】所得別に見る青色申告65万円控除の節税インパクト
- 確定申告の数字は国民健康保険料にも直結する
- 確定申告の進め方|実践4ステップ
- 確定申告の3つの大きな失敗パターン
- 自分でやる vs 税理士に頼む
- インボイス制度で確定申告の何が変わったか
- よくある質問(Q&A)
- まとめ:今日から始める3ステップ
- おわりに
- 関連記事
- 免責事項
はじめに ─ 20回確定申告した僕が、初心者向けにイチから解説します
「確定申告、もう何年もやってるけど毎年憂鬱…」
「副業で20万円超えそう。確定申告って必要?」
「青色申告と白色申告、結局どっちがお得?」
確定申告は、個人事業主・副業者にとって避けて通れない年中行事です。
正直、僕も20代の頃は「確定申告」という言葉を聞くだけで気が重くなりました。でも、20年連続で自分でやってきた今、はっきり言えることがあります。
確定申告は「正しい知識」と「ツール」さえあれば、思っているほど怖くない
この記事では、
- 個人事業主20年・確定申告20回経験
- 個人事業+不動産+株+FX+物販を申告した実績
- 法人運営経験あり(法人決算も経験)
という立場から、個人事業主の確定申告のすべてを完全解説します。
結論:シンパパ流・確定申告攻略の3原則
最初に結論からお伝えします。
【確定申告攻略3原則】
1. 絶対に青色申告(65万円控除を取る)
2. 会計ソフトで自動化する
3. e-Taxで電子申告する(完全在宅で完結)
複雑なテクニックはいりません。この3つを守るだけで、確定申告のストレスは1/10に激減します。
まずは大前提|確定申告が必要な人
「確定申告って、自分も対象なの?」という方への前提情報。
確定申告が必要な主なケース
| 立場 | 申告必要なケース |
|---|---|
| 会社員 | 副業所得20万円超/医療費控除を受けたい/ふるさと納税ワンストップ未対応 |
| 個人事業主・フリーランス | すべての人(事業所得が48万円超) |
| 不動産オーナー | 不動産所得が48万円超 |
| 株式投資家 | 特定口座(源泉徴収あり)以外で利益/損益通算したい |
| FX・暗号資産 | 利益20万円超(会社員)/全員(個人事業主) |
| 退職者 | 年の途中で退職→年末調整未済の方 |
→ 個人事業主・フリーランスは原則全員必要。
「申告しない」のリスク
- 加算税・延滞税が発生(本税の最大40%増)
- 青色申告の取消し
- 税務調査の対象になりやすい
- 3年遡って追徴される可能性
→ やらない方が損、というか危険。
青色申告 vs 白色申告|絶対に青色を選ぶべき理由
比較表
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円 | 0円 |
| 帳簿 | 複式簿記 | 単式簿記 |
| 事前届出 | 必要(3月15日まで) | 不要 |
| 赤字繰越 | 3年可能 | 不可 |
| 家族への給与 | 専従者給与で経費OK | 限定的 |
| 30万円未満の備品 | 即時経費化可 | 10万円未満のみ |
| 手間 | やや多い | 少ない |
なぜ青色65万円控除が圧倒的に有利か
65万円控除を取ると、
- 所得税の節税:約13万円(税率20%の場合)
- 住民税の節税:約6.5万円
- 合計で年約20万円の節税
これを20年続けると、400万円の節税効果。
「複式簿記が大変」と思うかもしれませんが、会計ソフトを使えば自動で対応してくれます。
→ freeeで青色申告対応
青色申告承認申請の手続き
青色申告を始めるには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
提出期限
| 状況 | 期限 |
|---|---|
| 1月1日〜1月15日に開業 | その年の3月15日 |
| 1月16日以降に開業 | 開業日から2ヶ月以内 |
| 既に開業している | 適用したい年の3月15日まで |
提出方法
- 国税庁サイトから書類をダウンロード
- 必要事項を記入
- 税務署に郵送 or 持参 or e-Taxで提出
→ e-Taxなら自宅から数分で完結。
青色申告65万円控除を取るための条件
控除額は3段階あります。
| 控除額 | 条件 |
|---|---|
| 10万円控除 | 単式簿記でOK |
| 55万円控除 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書 |
| 65万円控除 | 55万円の条件+e-Tax電子申告 or 電子帳簿保存 |
65万円フルで取るには
- 複式簿記で記帳(会計ソフトで自動)
- 貸借対照表・損益計算書を作成(会計ソフトで自動)
- e-Taxで電子申告(マイナンバーカード+スマホで完結)
→ 会計ソフト+e-Taxで、誰でも65万円控除が取れる時代。
確定申告の年間スケジュール
通年(毎月)
- 領収書・レシートの管理
- 銀行・クレカ連携で取引取込
- 月初に前月分の記帳をチェック
年末(12月)
- 経費の最終調整
- 来年の経費に回せるものは年内処理
- ふるさと納税の駆け込み
1月
- 年末残高の確認
- 棚卸し(物販事業者)
- 各種控除証明書の整理(生命保険料・iDeCo等)
2月
- 確定申告書の作成開始
- e-Taxの動作確認
2月16日〜3月15日
- 確定申告期間
- 早めの提出を推奨(3月初旬目標)
3月15日(申告期限)
- e-Taxは23時59分まで提出可能
- 紙提出なら税務署窓口 or 郵送(消印有効)
個人事業主の経費にできるもの・できないもの
経費にできるもの
| カテゴリ | 例 |
|---|---|
| オフィス費 | 家賃(按分)、光熱費(按分)、インターネット |
| 事業用備品 | PC、プリンター、文房具 |
| 通信費 | 携帯電話料金(按分)、サーバー代 |
| 交通費 | 電車、バス、タクシー、ガソリン代 |
| 接待交際費 | 取引先との会食、お中元・お歳暮 |
| 会議費 | カフェでの打ち合わせ |
| 旅費 | 出張の宿泊・交通 |
| 広告宣伝費 | Web広告、名刺、パンフレット |
| 書籍・セミナー | 業務関連の書籍、勉強会 |
| 支払手数料 | 銀行振込手数料、税理士報酬 |
| 減価償却費 | 10万円超の備品(複数年で経費化) |
経費にできないもの
| カテゴリ | 例 |
|---|---|
| 個人の生活費 | 家族での食事、衣服、娯楽 |
| 所得税・住民税 | 自分の税金は経費不可 |
| 健康診断(個人) | 一部除き経費にできない |
| 罰金・反則金 | スピード違反等 |
按分が必要なもの
| 項目 | 按分比率の目安 |
|---|---|
| 自宅家賃 | 仕事で使う面積比(例:30%) |
| 電気代 | 仕事で使う時間比(例:30%) |
| 携帯電話 | 仕事使用比率(例:50%) |
| 自動車 | 仕事走行距離比 |
按分は合理的な根拠が必要。記録を残しておくことが重要。
経費戦略の要:減価償却と少額減価償却資産の特例
経費の中でも、多くの個人事業主が誤解しているのが「減価償却」の仕組みです。ここを理解しているかどうかで、節税効果もキャッシュフローも大きく変わります。
原則:10万円以上の資産は一括経費にできない
PCや業務用の機材など、取得価額が10万円以上の資産は、原則として購入した年に全額を経費にすることはできません。「減価償却資産」として、法定耐用年数に応じて複数年に分けて経費化する必要があります。
| 取得価額 | 扱い |
|---|---|
| 10万円未満 | 全額を購入年に一括経費化(少額減価償却資産) |
| 10万円以上20万円未満 | 3年間で均等償却を選択可(一括償却資産) |
| 10万円以上30万円未満 | 青色申告なら全額を購入年に一括経費化可(年間合計300万円まで) |
| 30万円以上 | 法定耐用年数に応じて通常の減価償却 |
青色申告だけの特権「30万円未満の即時償却」
この30万円未満の少額減価償却資産の特例は、青色申告者だけに認められた制度です(白色申告では使えません)。年間合計300万円まで、購入した年に全額経費化できるため、決算対策として非常に強力です。
たとえば、業務用のノートPC(25万円)とプリンター(8万円)を年内に購入した場合、合計33万円をその年の経費として一括計上できます。白色申告なら、いずれも耐用年数(PCなら4年など)で按分償却するしかなく、当年に計上できる経費額は数万円程度にとどまります。
定額法と定率法の違い(30万円以上の資産)
| 方式 | 特徴 |
|---|---|
| 定額法 | 毎年同じ金額を償却。計算がシンプルで、個人事業主の原則的な方法 |
| 定率法 | 初年度に多く償却し、年々減っていく。届出をすれば選択できるが、個人事業主は原則として一部の資産を除き定額法が基本 |
個人事業主の場合、特に届出をしなければ定額法が自動的に適用されます。定率法を使いたい場合は「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要です。
個人事業主が必ず使うべき所得控除
確定申告では、控除をフル活用するのがコツです。
物理的控除(ほぼ全員適用)
| 控除 | 控除額 |
|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 |
| 配偶者控除 | 最大38万円 |
| 扶養控除 | 1人あたり38万円〜 |
| 社会保険料控除 | 全額 |
戦略的控除(自分で動く必要あり)
| 控除 | 最大控除額 |
|---|---|
| iDeCo | 月6.8万円×12ヶ月=81.6万円 |
| 小規模企業共済 | 月7万円×12ヶ月=84万円 |
| ふるさと納税 | 限度額まで(実質負担2,000円) |
| 生命保険料控除 | 最大12万円 |
| 地震保険料控除 | 最大5万円 |
| 医療費控除 | 10万円超部分(最大200万円) |
| 寄附金控除 | 限度額あり |
→ iDeCo+小規模企業共済=最大165.6万円の所得控除。
これだけで年30万円以上の節税が可能(個人事業主限定)。
詳しくはiDeCoとNISAの使い分け完全ガイド、教育費+老後資金のダブル設計。
【シミュレーション】所得別に見る青色申告65万円控除の節税インパクト
「65万円控除で年20万円の節税」と聞いても、自分の所得だとどのくらいの効果があるのか、ピンとこない人も多いはずです。ここでは、課税所得の水準別に、65万円控除がもたらす節税額の目安を試算します。
試算の前提
- 所得税は超過累進課税(課税所得の水準に応じて税率が上がる方式)
- 住民税は所得割がほぼ一律10%(自治体により多少の差あり)
- 復興特別所得税(所得税額の2.1%)は簡略化のため考慮外
- 各種所得控除(基礎控除・社会保険料控除等)を差し引いた後の「課税所得」ベースで計算
課税所得水準別・65万円控除の節税額目安
| 課税所得の水準 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 | 65万円控除による節税額(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 10% | 15% | 約9.8万円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 10% | 20% | 約13.0万円 |
| 330万〜695万円 | 20% | 10% | 30% | 約19.5万円 |
| 695万〜900万円 | 23% | 10% | 33% | 約21.5万円 |
| 900万円超 | 33%以上 | 10% | 43%以上 | 約28万円以上 |
課税所得が高い水準にある人ほど、青色申告控除1つあたりの節税インパクトは大きくなります。事業が軌道に乗って所得が増えてきたタイミングこそ、青色申告への切り替えと65万円控除の取得は最優先事項だと断言できます。
iDeCo・小規模企業共済を組み合わせた場合の圧縮効果
先述のとおり、iDeCoと小規模企業共済を満額併用すると、年間最大165.6万円の所得控除が可能です。課税所得330万〜695万円のゾーン(税率30%)にいる人がこれをフル活用すると、単純計算で年間約50万円弱の節税になります。65万円の青色申告控除と合わせれば、控除だけで年70万円前後の節税効果を生み出せる計算です。
ここで重要なのは、この節税額は「1回きり」ではなく毎年繰り返し発生するという点です。事業を続ける限り、複利的に効いてきます。
確定申告の数字は国民健康保険料にも直結する
個人事業主にとって、確定申告の重要性は税金だけにとどまりません。翌年度の国民健康保険料(国保料)は、確定申告の所得金額をもとに計算されます。
会社員の健康保険料は給与水準に応じてほぼ自動的に決まりますが、国保料は「所得割(前年の所得に応じた部分)」+「均等割(世帯人数に応じた部分)」+「平等割(自治体による)」で構成され、所得が高いほど保険料も上がる仕組みです。自治体ごとに料率は異なりますが、目安として所得割は10%前後のところが多く、税金とは別に大きな負担になり得ます。
国保料対策としても効く「所得控除の最大化」
青色申告65万円控除、iDeCo、小規模企業共済といった所得控除は、所得税・住民税だけでなく国保料の算定基礎となる所得も同時に圧縮します。つまり、確定申告で控除を積み上げる作業は、「税金対策」と「社会保険料対策」を同時にこなしていることになります。
特に小規模企業共済は掛金が「所得控除」であると同時に、将来の退職金代わりにもなる制度のため、個人事業主にとっては節税・保険料圧縮・将来資金の3つを同時に満たす数少ない手段だと考えています。
確定申告の進め方|実践4ステップ
ステップ1:会計ソフトで通年データを蓄積
毎月の記帳を会計ソフトに任せる。
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ステップ2:年末〜1月に書類を整理
- 控除証明書(保険・iDeCo等)
- 医療費の領収書
- ふるさと納税の証明書
- 寄附金の証明書
ステップ3:会計ソフトで申告書を自動生成
会計ソフトは確定申告書をワンクリックで作成してくれる。
- 青色申告決算書
- 確定申告書B
- 添付書類
ステップ4:e-Taxで電子申告
- マイナンバーカード+スマホ
- 会計ソフトから直接e-Taxへデータ送信
- 自宅から30分で申告完了
確定申告の3つの大きな失敗パターン
20年見てきて、毎年同じパターンで失敗する人が多い項目を共有します。
失敗1:12月になってから慌てて記帳を始める
これが確定申告地獄の最大の原因。
通年でコツコツやれば、12月時点でもう申告書がほぼ完成している状態にできる。
→ 解決策:月初に前月分を必ず締めるルールを作る。
失敗2:レシートを箱にぶち込んで整理しない
「あとで一気にやる」はほぼ100%破綻します。
→ 解決策:会計ソフトのスマホアプリでレシートを当日撮影。即経費登録。
失敗3:控除を取り損ねる
「iDeCo・小規模企業共済を知らなかった」「医療費控除の対象になることを知らなかった」など、知識不足による損失。
→ 解決策:年1回、税理士チェックを入れる(数万円)。
自分でやる vs 税理士に頼む
自分でやる場合
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 費用ゼロ | 学習コスト |
| 自分の事業を理解できる | 時間が取られる |
| 細かい節税に気づける | 判断ミスのリスク |
→ 副業〜年商1,000万円程度までは自力でも十分可能。
税理士に依頼する場合
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 完全におまかせ | 年5〜30万円の費用 |
| プロの節税アドバイス | 自分の数字が見えづらくなる |
| 税務調査対応も可 | 税理士選びのコスト |
→ 年商1,000万円超 or 法人化を視野に入れたら税理士検討。
折衷案:年1回の税理士チェック
僕がおすすめしているのは「自分でやる+年1回の税理士チェック」。
- 普段は会計ソフトで自分でやる
- 年末〜申告前に、税理士に1〜3万円で書類チェック
- 節税の漏れを発見してもらう
これで、自力の安さ+プロの安心感の両方が手に入る。
「自分でやる」部分を効率化するなら、確定申告ソフトの活用が近道です。→ マネーフォワード クラウド確定申告はこちら
インボイス制度で確定申告の何が変わったか
2023年10月にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まって以降、個人事業主の確定申告・税務まわりの実務は一段複雑になりました。ここは20年やってきた僕にとっても、比較的新しく向き合うことになったテーマです。
インボイス登録は「義務」ではない
誤解されがちですが、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)への登録は義務ではありません。ただし、取引先が仕入税額控除を受けるためには、原則としてインボイス発行事業者からの請求書が必要になるため、BtoB取引が中心の事業者は登録している方が取引を続けやすいという実務上の事情があります。逆に、消費者向けのビジネスが中心であれば、登録の必要性は相対的に低くなります。
登録すると何が変わるか
- これまで免税事業者(課税売上高1,000万円以下)だった人も、登録すると消費税の申告・納税義務が発生する
- 請求書に「登録番号」「税率ごとの消費税額」等、決められた記載事項を満たす必要がある
- 確定申告とは別に、消費税の確定申告(原則翌年3月31日期限)が必要になる
「2割特例」で負担を抑える経過措置
もともと免税事業者だった人が新たにインボイス登録した場合、一定期間は「2割特例」という経過措置が使えます。これは、業種にかかわらず納める消費税額を「預かった消費税の2割」に簡略化できる制度で、通常の原則課税や簡易課税に比べて計算も納税額も大幅に軽くなるケースが多いです。
対象になるかどうか、適用できる期間には条件があるため、登録前に必ず国税庁の最新情報で確認することをおすすめします。
簡易課税制度という選択肢も検討する
2割特例の対象期間を過ぎた後や、そもそも対象にならない事業者は、簡易課税制度も選択肢になります。これは、実際の仕入額を集計せず、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って納税額を計算する簡便な方式です。仕入や経費が少ない業種(サービス業など、みなし仕入率が低め)ほど有利になりにくく、逆に仕入の多い業種では原則課税より不利になることもあるため、自分の事業の業種区分とみなし仕入率を確認したうえで、原則課税との比較検討が必要です。
簡易課税を選択する場合は、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があり、一度選択すると2年間は原則課税に戻せない点にも注意が必要です。
免税事業者のまま据え置く選択肢も十分あり
取引先が消費者や免税事業者中心であれば、あえてインボイス登録せず免税事業者のままという判断も合理的です。登録すれば事務負担と納税負担が確実に増えるため、「登録しない」という選択肢を安易に排除しないことが大切です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 副業会社員ですが、確定申告は必要?
副業所得(収入−経費)が年20万円超なら必要。
ただし、医療費控除・ふるさと納税ワンストップ未対応でも申告が必要。
Q2. 赤字でも申告したほうがいい?
青色申告なら絶対した方がいい。
赤字は3年間繰り越せるので、翌年以降の所得と相殺できる。
Q3. 領収書がない経費はどうする?
支払証明(クレジットカード明細等)があればOK。
完全に証明できないものは経費不可。
Q4. 申告期限を過ぎたら?
すぐに期限後申告を提出。
延滞税・無申告加算税が発生するが、早く提出するほど被害最小。
Q5. e-Taxは難しくない?
マイナンバーカード+スマホ(NFC対応)があれば、5分で電子申告完了。
会計ソフトから直接e-Taxへ送信できるので、初心者でも簡単。
Q6. インボイス登録をしていないと取引を切られる?
必ずしもそうとは限りません。相手が免税事業者からの請求書でも困らない立場(一般消費者向けビジネス、簡易課税を選択している取引先等)であれば、登録していなくても取引が継続するケースは多くあります。ただし、BtoBの継続取引が中心の場合は、登録の要否を早めに取引先とすり合わせておくのが無難です。
Q7. 消費税の「2割特例」はいつまで使える?
2割特例は恒久的な制度ではなく、期間が限定された経過措置です。対象期間や適用条件は改正で変わる可能性があるため、自分が対象になるかどうかは申告のたびに国税庁の最新情報で確認する必要があります。
Q8. 税務調査の連絡が来たらどうすればいい?
個人事業主でも税務調査の対象になることはあります。慌てず、まず日頃の記帳と領収書の保管状況を確認し、必要に応じて税理士に立ち会いを依頼するのが安全です。日頃から会計ソフトで通年記帳し、証憑(領収書・請求書・通帳)をきちんと保存しておけば、調査自体を過度に恐れる必要はありません。「やましいことがないなら怖くない」というのが20年間の実感です。
まとめ:今日から始める3ステップ
ステップ1:会計ソフトを導入する
まだ入れていない方は今日中に。
→ freee無料トライアル
ステップ2:青色申告承認申請書を提出
3月15日が期限。今すぐ提出。
ステップ3:通年で記帳の習慣を作る
毎月初に前月分を締める。これだけで確定申告の苦しさが激減。
おわりに
確定申告は、個人事業主にとって避けて通れない年中行事ですが、正しい知識とツールがあれば大した負担ではありません。
僕も20年やってきて、ようやくこの境地に達しました。
「確定申告が憂鬱」と感じている方は、まず会計ソフトの導入から始めてみてください。
人生のストレスが1つ減ります。
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免責事項
本記事は運営者個人の見解と経験に基づくものです。
税制・控除内容は変更される可能性があります。最新情報は必ず国税庁・各税務署の公式情報をご確認ください。
具体的な税務処理は、必ず税理士・税務署にご相談の上、ご自身の責任で行ってください。
シンパパ資産設計士
4児を育てるシングルファーザー/個人事業主20年/投資家20年/兼業大家20年
📝 noteでも毎日発信中
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