個人事業主として20年近くやってきて、毎年6月にあの水色の封筒(自治体によって色は違いますが)が届くたびに、正直ちょっと身構えます。国民健康保険料の決定通知書です。会社員時代は給与から天引きされて中身をほとんど意識していなかったのに、独立してからは「なぜこの金額になるのか」を自分で理解していないと、資金繰りの計画が立てられないことに気づかされました。
以前の記事「社会保険料(国民年金+国民健康保険)の負担額を試算する|個人事業主の年間負担シミュレーション」では、国民年金と国民健康保険を合わせた年間の負担感を大まかにつかむ内容を書きました。今回はその中でも特に仕組みが複雑な国民健康保険料にフォーカスして、計算の中身と、知っていれば負担を軽減できる制度について、できるだけ具体的に整理していきます。
僕自身、子どもが4人いる家庭を一人で切り盛りする中で、所得が落ち込んだ年に「軽減制度の対象になっていた」と後から気づいて申請し忘れそうになったことがあります。制度は「知らないと使えない」ものが多いので、この記事で仕組みを押さえておいてもらえたらと思います。
なお、以下の数値は2026年時点の一般的な制度理解に基づく目安です。保険料率や軽減基準額は毎年度改定される可能性があり、また自治体ごとに設定が異なります。正確な金額は必ずお住まいの自治体(市区町村の国民健康保険担当窓口)にご確認ください。
国民健康保険料を構成する3つの区分
国民健康保険料は、単一の金額として決まっているわけではなく、性質の異なる3つの区分の合計として計算されます。
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1つ目は「医療分」(基礎賦課額と呼ばれることもあります)です。これは加入者が病気やケガで医療機関にかかった際の給付費用に充てられる、いわば国民健康保険の本体部分です。
2つ目は「後期高齢者支援金分」です。75歳以上が加入する後期高齢者医療制度を支える財源として、現役世代の国民健康保険加入者からも一定額を集める仕組みになっています。名称だけ見ると自分には関係のない制度に思えますが、国民健康保険に加入している以上、この支援金分も必ず負担することになります。
3つ目は「介護分」(介護納付金分)です。これは40歳から64歳までの、いわゆる介護保険の第2号被保険者に該当する人だけが対象になります。個人事業主として40歳の誕生日を迎えた年から、保険料決定通知書の内訳に「介護分」が新たに加わって金額が上がるのを見て、「そういう仕組みだったのか」と実感した方も多いのではないでしょうか。65歳になると介護分の負担はなくなりますが、代わりに介護保険料が別建てで年金天引き等の形に切り替わります。
この3区分はそれぞれ独立して所得割・均等割(自治体によっては平等割)が計算され、最終的に合算されて年間保険料が決まります。したがって、料率や上限額を見るときも「医療分は○%、支援金分は○%、介護分は○%」というように、区分ごとに把握する必要があります。
所得割・均等割・平等割の仕組みと計算式
上記3区分それぞれが、さらに「所得割」「均等割」、そして自治体によっては「平等割」という要素の組み合わせで計算されます。
所得割は、前年の所得に応じて金額が変わる部分です。考え方としては、
(前年の総所得金額等-基礎控除額)×保険料率
という式になります。ここでいう基礎控除額は、住民税の基礎控除(原則43万円、ただし所得水準により変動)とは別建てで、国民健康保険上の基礎控除として目安43万円とされることが多いのですが、これも年度によって変動しうる数値ですので、あくまで目安として捉えてください。保険料率は医療分・支援金分・介護分それぞれ別の率が設定されており、しかも自治体ごとに異なります。同じ所得でも、住んでいる自治体によって保険料が数万円単位で変わってくるのはこのためです。
所得税の計算では所得が上がるほど段階的に税率が高くなる累進課税の仕組みが使われますが、国民健康保険の所得割はそれとは異なり、控除後の所得に対して単純に一定の料率を掛ける方式です。所得が上がれば上がるほど比例的に保険料も増えていくイメージを持っておくとわかりやすいと思います。
均等割は、加入者(世帯で国民健康保険に加入している人数)1人あたりに定額でかかる部分です。「加入者1人あたり定額×加入人数」で計算されます。所得の多寡にかかわらず、家族の人数が多いほど負担が増える仕組みです。うちのように子どもが4人いる世帯では、この均等割の影響を強く感じます。国民健康保険に加入する家族全員分(子ども一人ひとり分も含めて)が積み上がっていくためです。
平等割は、所得や人数にかかわらず1世帯あたりにかかる定額部分です。ただし、すべての自治体が平等割を設けているわけではなく、たとえば東京23区のように平等割を設けていない自治体もあります。お住まいの自治体の保険料率表を見たときに「平等割」という項目自体がない場合は、その自治体では採用されていない方式だと理解しておけばよいでしょう。
医療分・支援金分・介護分のそれぞれについて、この所得割・均等割(・平等割)を計算し、すべてを合算したものが年間の国民健康保険料になります。計算式だけ見ると複雑ですが、要素を分解して一つずつ確認していけば、自分の保険料がどう決まっているかが見えてきます。
具体的なイメージをつかむために、仮の数字で計算の流れをなぞってみます。前年の総所得金額等が300万円、国民健康保険上の基礎控除が目安43万円だとすると、所得割の計算対象額は「300万円-43万円=257万円」です。この257万円に、仮に医療分の所得割率を7%台、支援金分を2%台、介護分を2%台と置くと(あくまで仮の数字であり、実際の料率は自治体ごとにまったく異なります)、区分ごとの所得割額を積み上げていく形になります。ここに均等割(加入者1人あたり定額×人数)を加算し、平等割が設定されている自治体であればさらにそれを加えたものが、医療分・支援金分・介護分それぞれの年間保険料です。最後にこの3区分を合計したものが、実際に納める国民健康保険料の総額になります。実際の料率・定額は毎年6月頃に自治体から公表される「国民健康保険料率のお知らせ」のような資料に記載されているので、自分の所得を当てはめて試算してみることをおすすめします。
また、国民健康保険料には「賦課限度額」という上限が設定されています。これは、所得がどれだけ高くても、年間の保険料がそれ以上にはならないという上限額です。医療分・後期高齢者支援金分・介護分のそれぞれに個別の限度額が定められており、2026年度の目安としては合計で100万円を超える規模になりうると言われていますが、具体的な金額は年度改定や自治体によって異なるため、必ず最新の情報を確認する必要があります。
個人事業主として所得が伸びた年には、この上限の存在がある種の安心材料になります。所得税や住民税は青天井で増えていく一方、国民健康保険料には天井があるため、一定以上の所得になると保険料負担の増加ペースが緩やかになる、あるいは頭打ちになるという特徴があります。とはいえ、上限に到達するのはかなりの高所得層に限られるため、多くの個人事業主にとっては所得割・均等割の計算のほうが実感に近いはずです。
軽減制度(法定軽減)の仕組みと基準
ここからが、この記事で特にお伝えしたい内容です。国民健康保険には「法定軽減」と呼ばれる制度があり、前年の世帯所得が一定基準以下の場合、均等割・平等割の部分が自動的に7割・5割・2割のいずれかの割合で軽減されます。
重要なのは、この軽減は原則として申請不要で、自治体が前年の所得情報をもとに自動的に判定・適用してくれる点です(ただし、所得の申告自体がされていないと判定できないため、所得がゼロに近い年でも住民税の申告は必ず行っておく必要があります)。
目安となる基準額は、令和6年度改正後の一般的な考え方として以下のように整理されます。
7割軽減:世帯の所得合計が「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下
5割軽減:世帯の所得合計が「43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下
2割軽減:世帯の所得合計が「43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下
「給与所得者等の数」というのは、世帯内で給与収入や一定の年金収入がある人の数を指す概念で、個人事業主だけの世帯であれば基本的にこの項目はゼロとして扱われるケースが多いです。「被保険者数」は、その世帯で国民健康保険に加入している人数を指します。
これらの基準額はあくまで目安であり、年度改定や自治体の運用によって変わりうるものです。「うちの世帯所得だと軽減の対象になるのか」を正確に知りたい場合は、自治体窓口で確認するのが確実です。窓口では前年の所得情報をもとに、実際にどの軽減区分に該当するかを教えてもらえます。
僕自身、個人事業主として所得が落ち込んだ年があり、翌年の保険料決定通知書を見たときに、均等割部分が想定より大幅に少なくなっていたことがありました。最初は計算間違いかと思ったのですが、調べてみると法定軽減の5割軽減に該当していたためだとわかりました。所得が下がることは事業主として決して喜ばしいことではありませんが、そういう年には自動的にセーフティネットが働く仕組みになっていることを知り、少し安心した記憶があります。
たとえば、被保険者数3人(本人+子ども2人が国民健康保険に加入しているようなケース)で、給与所得者等の数がゼロの世帯を仮定すると、7割軽減の基準は「43万円+10万円×(0-1)」ですが、給与所得者等の数が1未満の場合はマイナスにならないよう調整されるため、実質的には43万円が基準になります。5割軽減の基準は「43万円+29.5万円×3人+10万円×(0-1の調整後)=43万円+88.5万円=131.5万円」、2割軽減の基準は「43万円+54.5万円×3人=43万円+163.5万円=206.5万円」という計算になります(給与所得者等の数の扱いは自治体・年度により細部が異なるため、あくまで考え方を示す一例です)。前年の世帯所得がこれらのラインのどこに位置するかによって、均等割・平等割の軽減割合が変わってくるわけです。自分の世帯がどのラインに近いかを大まかに把握しておくと、所得が変動した年に「今年は軽減の対象になりそうか」を予測しやすくなります。
未就学児の均等割軽減、非自発的失業・災害減免など個別制度
法定軽減とは別に、子育て世帯にとって特に押さえておきたいのが「未就学児の均等割軽減」です。2022年度から、未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割部分については、5割が減額される制度が導入されています。これは先ほどの法定軽減(7割・5割・2割)とは別枠で、法定軽減後の均等割額からさらに5割が差し引かれる形で適用されます。つまり、すでに7割軽減の対象になっている世帯で未就学児がいる場合、その子ども分の均等割はさらに半分になるということです。
4人の子を育てる中で、上の子たちが小学校に上がってからは対象外になりましたが、末っ子がまだ未就学児だった時期には、この制度の恩恵を実感していました。子育て世帯にとって地味に助かる制度なので、未就学のお子さんがいる方はぜひ意識しておいてほしいと思います。
このほかにも、以下のような個別の減免制度があります。
非自発的失業による軽減:会社員の方が倒産や解雇など、自分の意思によらない理由で離職した場合、離職理由に応じて国民健康保険料が軽減される制度です。個人事業主として独立する前に会社員だった期間がある方や、家族に該当者がいる場合は対象になる可能性があります。ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証などが申請時に必要になります。
災害減免:地震・台風・火災などの災害により、住宅や家財に一定以上の損害を受けた場合に、保険料が減免される制度です。
その他自治体独自の減免:上記以外にも、収入が著しく減少した世帯向けの独自減免制度を設けている自治体があります。制度の有無や要件は自治体ごとにかなり差があるため、「うちの自治体にはどんな減免制度があるか」を一度、役所の窓口やホームページで確認しておくことをおすすめします。
所得別シミュレーション:保険料はどう変わるか
ここまでの仕組みを踏まえて、所得水準ごとの保険料イメージを簡易的にシミュレーションしてみます。あくまで一般的な料率・基準を前提にした目安であり、実際の金額は自治体・世帯構成・年度によって大きく異なりますので、大まかな感覚をつかむための参考程度にとどめてください。前提として、個人事業主本人1人が国民健康保険に加入する単身世帯、40歳未満(介護分なし)というシンプルなケースを想定します。
所得150万円台のケース:総所得金額等から国民健康保険上の基礎控除(目安43万円)を差し引くと、所得割の計算対象額は100万円台前半になります。単身世帯であれば、先述の軽減基準(7割軽減は「43万円以下」が目安のため、この所得水準では法定軽減の対象外になるケースが多いですが、5割軽減・2割軽減の基準には該当する可能性があります)に近いラインに位置することがあり、自治体によっては均等割部分が軽減される場合があります。所得割と軽減後の均等割を合算すると、年間の保険料は10万円台後半〜20万円台前半程度になるイメージです。
所得300万円台のケース:軽減基準を上回るため、法定軽減は原則として適用対象外になります。所得割・均等割ともに満額での計算となり、年間の保険料は年30万円台後半〜40万円台程度になるイメージです。個人事業主として事業が軌道に乗り始めた時期に、保険料の負担感が一段上がったと感じる方が多いのはこの水準です。
所得500万円台のケース:所得割の計算対象額が大きくなるため、保険料も比例して増加します。年間50万円台後半〜60万円台程度になるイメージですが、自治体の料率次第ではこれを上回ることもあります。この水準になってくると、賦課限度額との距離感も意識し始める段階です。
所得700万円台のケース:所得割の計算対象額がさらに大きくなり、医療分・支援金分・介護分の合計が賦課限度額に近づいていく水準です。年間70万円台後半〜80万円台に達することもあり、自治体によってはこの時点で一部の区分がすでに限度額に到達している場合もあります。個人事業主として事業が拡大し所得が伸びていく過程で、国民健康保険料の負担額そのものよりも「増加ペースが鈍化してきた」という感覚を持つ方が多いのがこの水準です。
いずれの水準も、あくまで単身世帯・介護分なしを前提にした粗いイメージです。扶養する家族がいる世帯では均等割・平等割が加算人数分増えますし、40歳から64歳であれば介護分も加わります。正確な金額を知りたい場合は、自治体が公開している保険料率と均等割額を使って自分で試算するか、窓口で確認するのが確実です。
前提となる年間の社会保険料全体の負担感については「社会保険料(国民年金+国民健康保険)の負担額を試算する|個人事業主の年間負担シミュレーション」で扱っていますので、あわせて確認してみてください。また、所得税・住民税・国民健康保険料・予定納税といった個人事業主が押さえておくべき負担の全体像は「資産を作るために必要な数字ガイド|所得税・住民税・社会保険料・国民健康保険料・予定納税の全体像」に整理してあります。
加えて、保険料決定通知書が届いたら確認しておきたいことがあります。毎年6月〜7月頃に届く保険料決定通知書には、医療分・支援金分・介護分それぞれの所得割額・均等割額・(平等割額)が内訳として記載されています。この内訳を見れば、自分がどの区分でどれだけ負担しているのかが一目でわかります。
僕がここ数年で習慣にしているのは、通知書が届いたタイミングで前年の所得と照らし合わせて「軽減が適用されているかどうか」を必ず確認することです。特に事業所得が変動しやすい個人事業主の場合、前年より所得が下がった年は軽減基準に該当している可能性があるにもかかわらず、通知書だけを見て「そういうものか」と思い込んでしまいがちです。内訳欄に軽減の記載があるかどうかをチェックするだけでも、自分の状況を正確に把握する助けになります。
また、住民税の申告を行っていないと所得情報が自治体に伝わらず、軽減判定自体が行われないケースがあります。事業所得がほとんどなかった年でも、確定申告または住民税の申告は必ず行っておくことをおすすめします。
保険料の納付方法と資金繰りへの影響
最後に、個人事業主として意識しておきたい納付面の話にも触れておきます。国民健康保険料は多くの自治体で、6月頃に決定通知書が届いたあと、7月から翌年3月にかけて10回程度に分割して納付する「普通徴収」の形が基本になります(口座振替・納付書払い・一部自治体ではクレジットカード払いなど、支払い方法は選べる場合があります)。65歳以上で一定の年金受給がある場合には、年金からの天引きという形(特別徴収)に切り替わることもありますが、個人事業主の現役期はほとんどの場合、普通徴収での分割納付になります。
ここで意識しておきたいのが、所得税の予定納税との時期の重なりです。個人事業主は前年の所得が一定額を超えると、7月と11月に予定納税として所得税の一部を前払いする必要があります(詳しくは「予定納税とは何か|7月・11月に慌てないための資金準備」で扱っています)。国民健康保険料の納付が始まる7月は、ちょうど予定納税の第1期と重なる時期でもあるため、事業の資金繰り上、この時期にまとまった支出が集中しやすいことは覚えておいて損はありません。住民税の納付も同じく6月前後に通知が届き始める制度なので、6月から7月にかけては「住民税・国民健康保険料・予定納税」という3つの通知・納付が重なりやすい、個人事業主にとって資金繰りの正念場のような時期だと捉えておくとよいと思います。
僕自身、この時期の支出を見越して、毎月の売上から一定割合を「税・社会保険料用」として別口座に積み立てておく方法をとっています。国民健康保険料は前年所得で決まるため、当年の資金繰りとタイムラグが生じやすい点も、個人事業主特有の注意点だと感じています。
まとめ
国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分という3つの区分と、それぞれの所得割・均等割(・平等割)という要素の組み合わせで計算される、やや複雑な仕組みです。所得割は前年の総所得金額等から基礎控除(目安43万円)を差し引いた金額に保険料率を掛けて計算され、均等割は加入者数に応じた定額として積み上がります。年間保険料には医療分・支援金分・介護分それぞれに賦課限度額という上限も設定されています。
一方で、世帯所得が一定基準以下の場合には7割・5割・2割の法定軽減が自動的に適用される仕組みがあり、未就学児がいる世帯にはさらに均等割5割減額という別枠の制度も用意されています。非自発的失業や災害による減免、自治体独自の減免制度もあわせて知っておくことで、いざというときに申請漏れを防ぐことができます。
個人事業主として所得が変動しやすい立場だからこそ、こうした制度の存在を知っているかどうかで、資金繰りの見通しや心理的な負担感が変わってきます。保険料決定通知書が届いたら、内訳を確認し、必要に応じて自治体窓口に相談する習慣をつけておくとよいと思います。
免責事項
本記事は、国民健康保険料の計算方法および軽減・減免制度について一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の個人や世帯の保険料額を保証するものではありません。記事内で紹介した保険料率、控除額、軽減基準額、賦課限度額などの数値は2026年時点における一般的な目安であり、年度改定や自治体ごとの運用により実際の金額とは異なる場合があります。国民健康保険料の正確な金額や軽減・減免制度の適用可否については、必ずお住まいの自治体の国民健康保険担当窓口にご確認ください。個別の税務・投資・法律に関する判断が必要な場合は、税理士・ファイナンシャルプランナー・弁護士など専門家にご相談されることをおすすめします。


