個人事業主の退職所得控除、小規模企業共済との重複時の計算

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個人事業主には会社員のような退職金制度がありません。その代わりとして活用されるのが「小規模企業共済」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」です。どちらも掛金が全額所得控除になるうえ、将来一時金で受け取れば「退職所得控除」という大きな税制優遇を使えるのが魅力です。

ただし、この2つの制度を両方とも活用している場合、受け取り方によっては退職所得控除の枠が「重複」してしまい、思っていたより税負担が増えてしまうことがあります。個人事業主として20年、小規模企業共済に加入しながら資産形成を続けてきた立場から、この重複計算の仕組みと、注意すべきポイントを整理していきます。

小規模企業共済とは何か、簡単におさらい

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員のための積立制度で、毎月1,000円から7万円まで(500円単位)の掛金を積み立てられます。掛金は全額が所得控除の対象になるため、個人事業主にとっては数少ない「実質的な退職金づくり」の手段として活用されています。

廃業や退職、あるいは65歳以上での任意解約などの際に、積み立てた共済金を「一括受取(一時金)」または「分割受取(年金形式)」で受け取ることができます。一括受取を選んだ場合、税制上は退職金と同様に扱われ、「退職所得」として計算されるため、給与所得などに比べて税負担がかなり軽くなる仕組みになっています。

共済金の受け取り方:一括受取と退職所得控除の関係

退職所得の計算式は次のとおりです。

退職所得の金額 =(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2

このように、受け取った共済金の額からまず「退職所得控除額」を差し引き、さらに残りの金額を半分にしてから課税対象とする、という二重の優遇がかかっています。退職所得控除額が大きければ大きいほど、税負担は軽くなる仕組みです。

退職所得控除の計算方法(掛金納付年数の考え方)

退職所得控除額は、勤続年数(小規模企業共済の場合は掛金の納付年数)に応じて次のように計算されます(2026年時点の制度に基づく一般的な内容です)。

  • 納付年数20年以下:40万円 ×納付年数(最低80万円)
  • 納付年数20年超:800万円 +70万円 ×(納付年数 − 20年)

たとえば掛金納付年数が25年であれば、800万円+70万円×5年=1,150万円が退職所得控除額の目安になります。この控除額を超えた部分だけが、さらに1/2を掛けたうえで課税対象になるため、長期間コツコツ積み立てるほど、税制上の優遇が大きくなる設計です。

iDeCoと小規模企業共済、両方一時金で受け取ると控除が重複する問題

ここが本記事の本題です。小規模企業共済とiDeCoは、どちらも一時金で受け取れば退職所得として扱われますが、同じ年またはごく近い年にまとめて受け取ってしまうと、退職所得控除額の計算上「勤続年数(納付年数)」を通算しなければならないというルールがあります。

具体的には、複数の退職一時金を同一年に受け取る場合、退職所得控除額の計算に使う年数は「重複していない期間」を基準に調整されます。たとえば小規模企業共済を25年間、iDeCoを20年間積み立てていて、両方を同じ年に一時金で受け取ったとしても、単純に25年分+20年分=45年分の控除が使えるわけではなく、重複する期間は一本化され、結果として片方だけを受け取るより控除額の伸びが小さくなる、という調整が行われます。

この「重複期間の調整」は制度が細かく、加入時期や過去の受給歴によって計算方法が変わるため、正確な金額は税務署や税理士に確認する必要がありますが、「2つの退職一時金を同じ年に受け取ると、単純合算では控除できない」という基本構造は押さえておく必要があります。

実例で試算:重複時にどれだけ税負担が増えるか

イメージをつかむために、単純化した例で試算してみます(実際の計算はより複雑で、以下はあくまで説明のための目安です)。

小規模企業共済を25年間積み立て、一時金1,500万円を受け取るケースを考えます。単独で受け取る場合、退職所得控除額は約1,150万円(前述の計算式)となり、課税対象となる退職所得は(1,500万円−1,150万円)×1/2=175万円です。

ここに、iDeCoで積み立てた一時金500万円を同じ年に受け取るとします。iDeCoの納付年数が20年だった場合、単独であれば退職所得控除額は800万円になるはずですが、小規模企業共済とiDeCoの積立期間が重複している部分については、控除額の計算上、通算した年数をベースに調整されるため、iDeCo分の一時金にまるまる800万円の控除枠が別途使えるわけではありません。結果として、2つを同じ年にまとめて受け取ると、片方ずつ時期をずらして受け取るよりも、控除しきれない部分が増え、課税対象の退職所得が膨らんでしまう可能性があります。

受け取り時期をずらす工夫

こうした重複を避けるための代表的な工夫が、受け取り時期をずらすことです。制度上、前の退職一時金を受け取った年から一定年数(この年数の要件は制度改正の可能性があるため、受け取り時期が近づいたタイミングで最新のルールを必ず確認してください)以上空けて別の退職一時金を受け取ると、控除額の計算上、重複期間の調整を受けずに、それぞれの制度の勤続(納付)年数に応じた控除額をより多く活用できる場合があります。

たとえば、小規模企業共済を先に一時金で受け取り、その後何年か空けてからiDeCoの一時金を受け取る、という順序と間隔を意識した受け取り方です。逆に、iDeCoを先に受け取り小規模企業共済を後にする、という順序でも考え方は同様です。どちらを先にするか、どれくらい間隔を空けるかによって、トータルの税負担がかなり変わってくるため、受け取り開始年齢が近づいてきたら、早めにシミュレーションをしておくことをおすすめします。

一括受取ではなく分割受取(年金形式)を選ぶという選択肢

ここまで一括受取(退職所得扱い)を前提に話を進めてきましたが、小規模企業共済にもiDeCoにも、一時金と年金(分割)を組み合わせて受け取る、あるいは全額を年金形式で受け取るという選択肢があります。年金形式で受け取る場合は退職所得ではなく「雑所得(公的年金等)」として扱われ、公的年金等控除の対象になります。

一時金の重複調整が気になる場合、片方を一時金(退職所得控除を使う)、もう片方を年金形式(公的年金等控除を使う)にする、という組み合わせも検討の余地があります。ただし公的年金等控除にも年齢や年金収入の合計額に応じた上限があり、国民年金・厚生年金など他の公的年金収入と合算して判定されるため、こちらはこちらで別の限度額を意識する必要があります。どちらの受け取り方が有利かは、退職時点での他の所得状況、公的年金の受給開始時期との兼ね合いによって変わってくるため、一括受取が常に最適とは限らない、という点は知っておいて損はありません。

共済金以外に用意しておきたい退職後の備え

小規模企業共済やiDeCoは、あくまで「掛金の上限」が決まっている制度です。小規模企業共済は月額最大7万円、iDeCoは個人事業主の場合で月額最大6万8,000円程度(2026年時点の目安であり、制度改正により上限額が変わる可能性があります)が上限で、この範囲内でしか将来の退職所得控除の恩恵を受けられません。

個人事業主として20年働いてきた実感として、共済や年金だけで老後資金のすべてを賄うのは現実的ではなく、NISA口座での資産形成や、大家として得ている家賃収入など、退職所得控除の枠に縛られない資産形成の柱を複数持っておくことが重要だと感じています。退職所得控除という税制優遇は非常に強力ですが、掛金の上限がある以上、それだけに頼り切るのではなく、課税口座やNISA口座での運用とあわせて、複数の受け取り口を用意しておくことをおすすめします。

我が家の受け取り戦略

個人事業主として小規模企業共済とiDeCoの両方に加入している立場から言うと、この重複のルールは加入時にはほとんど意識していませんでした。掛金を積み立てている間は「所得控除になってお得」という部分にばかり目が向きがちですが、実際に税負担へ効いてくるのは受け取り時です。

我が家では、廃業や引退のタイミングをまだ具体的に決めているわけではありませんが、小規模企業共済とiDeCoの受け取り時期をあえて数年ずらす前提で、それぞれの受給開始可能な年齢や条件を早めに整理しておくようにしています。また、退職所得控除だけでなく、公的年金等控除や社会保険料の負担への影響も含めて、受け取り年の総合的な手取りベースでシミュレーションする必要があると考えています。以前このブログで書いた「シングルファーザーの相続対策」の記事でも触れましたが、退職金・共済金の受け取り方は、その後の相続財産の構成にも関わってくるため、単年の税負担だけでなく長期的な視点で考えるようにしています。

過去の受給歴も忘れずに確認しておく

重複調整の計算では、今回受け取る一時金だけでなく、過去に会社員時代に退職金を受け取ったことがあるかどうかも影響します。個人事業主として独立する前に会社員だった期間があり、その際に退職金の一時金を受け取っている場合、その受給歴も退職所得控除額の計算に影響することがあります。

自分では「もう何年も前のことだから関係ない」と思っていても、税務上は一定期間内の受給歴として計算に組み込まれる場合があるため、過去の退職金の受け取り時期・金額・当時の勤続年数は、忘れないうちに記録として残しておくことをおすすめします。確定申告書の控えや源泉徴収票が残っていれば、それらが有力な資料になります。

まとめ

小規模企業共済とiDeCoは、どちらも一時金で受け取れば退職所得として大きな税制優遇を受けられますが、同じ年に重ねて受け取ると退職所得控除額の計算上「重複」が生じ、想定より控除額が小さくなる可能性があります。受け取り時期を数年ずらすことで、この重複を避けられる可能性がありますが、必要な間隔の年数は制度によって細かく定められており、改正の可能性もあるため、受け取りが近づいたタイミングで最新のルールを必ず確認する必要があります。個人事業主として長年積み立ててきた共済・年金は、受け取り方ひとつで手取り額が大きく変わることを念頭に、早めに計画を立てておくことをおすすめします。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の退職所得控除の計算結果や税負担額を保証するものではありません。小規模企業共済・iDeCoの重複計算に関する制度は複雑で、加入時期や受給歴によって適用されるルールが異なり、将来の制度改正の可能性もあります。実際の受け取り方法や税負担については、税理士または共済・年金の運営機関にご相談のうえ、最新の制度を確認してください。

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